設備と入りかた図鑑

かけ流し式浴槽(湯の入れ方)

注いだ湯を一度だけ通し、あふれた分を戻さない入れ方です。厚生労働省の衛生等管理要領は循環式浴槽の側に定義を置き、そこに当たらない施設をこの語で呼んでいます。浴槽に注いだ湯を、再び浴槽へ戻さずに使い切る入れ方です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」が定義の条項を置いているのは循環式浴槽の側で…

循環式浴槽(湯の入れ方)

浴槽の湯をろ過器に通して、繰り返し使う構造です。厚生労働省の衛生等管理要領はこれを、温泉水や水道水の使用量を少なくする目的の浴槽と定義しています。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」の定義では、温泉水や水道水の使用量を少なくする目的で、浴槽の湯をろ過器等を通して循環させる構造の浴槽を指します。…

加水(湯の入れ方)

浴槽の湯の温度や量を整えるために、水を加えることです。加えた場合は温泉法施行規則第10条第2項により、その旨と理由を掲示することになっています。源泉の湯に水を足して、浴槽に張れる形にする操作です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」は加える水の側に名前を与えており、浴槽の水の温度を調整する目的で…

加温(湯の入れ方)

源泉の温度が低いときに、湯を温めて浴槽へ入れます。沸かす場合と熱交換器で熱を移す場合があり、どちらも掲示では加温の欄に現れます。浴槽に入れられる温度まで、源泉の湯に熱を足す操作です。日本の温泉には低温泉や冷鉱泉のように、湧いた時点では入浴の温度に届かない湯が多くあります。温泉法施行規則第10条第2項の第二号は…

浴槽水の消毒(湯の入れ方)

浴槽の湯に薬剤を入れて、菌が増えないようにする操作です。厚生労働省の衛生等管理要領が濃度の目安を示し、掲示では方法と理由を書くことになっています。浴槽の湯の中で菌が増えないように保つための操作です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」は塩素系薬剤の使用を基本に置き…

入浴剤の添加(湯の入れ方)

湯に入浴剤を加えたときは、その名称と理由を掲示します。温泉法施行規則第10条第2項の中で、加えたものの名前まで書かせる欄はここだけです。浴槽の湯に、湯以外のものを加えたことを利用者へ知らせる欄です。温泉法施行規則第10条第2項の第四号は入浴剤を「着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質」と定めたうえで…

貯湯槽(湯の入れ方)

浴槽へ送る前の湯を、ためておく槽です。厚生労働省の衛生等管理要領はこれを原湯等を貯留する槽と定義し、保つべき温度まで数字で決めています。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」の定義では、原湯等を貯留する槽を指します。原湯は浴槽の湯を再利用せずに直接注入される温水のことで、源泉から引ける量と…

浴槽の換水(湯の入れ方)

浴槽の湯をすべて抜いて、洗ってから張り直すことです。厚生労働省の衛生等管理要領は毎日行うことを原則に置き、難しい場合の下限も別に決めています。浴槽の湯を全部抜き、浴槽を洗ってから張り直す作業です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」は浴槽の管理を毎日完全に換水して浴槽を清掃することと定め…

打たせ湯(浴室の設備)

高い位置から湯を落とす、浴室の設備です。厚生労働省の衛生等管理要領は、打たせ湯とシャワーに循環している浴槽水を用いない構造を求めています。落差をつけて湯を落とす設備で、浴槽とは別の系統から湯を引くところに特徴があります。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」は…

気泡発生装置(浴室の設備)

浴槽の湯に空気を送り、泡を立てる装置です。衛生等管理要領はジェット噴射装置等とあわせて「気泡発生装置等」と呼び、連日使用している浴槽水を用いないことを求めています。浴槽の湯に空気を送り込み、泡を立てる装置です。衛生等管理要領はこれをジェット噴射装置等とひとまとめにし…

露天風呂(浴室の設備)

屋根や壁で囲わない場所に置かれた浴槽です。衛生等管理要領は、付帯する通路の毎日の清掃や十分な照度を、内湯とは別の項目で施設に挙げています。屋根や壁で囲わない浴槽で、衛生等管理要領は内湯と分けて一項を立て、管理の決めごとを置いています。構造の側では屋外に洗い場を設けないことが挙がり、身体を洗う場所は屋内に残ります。…

電気浴器(浴室の設備)

「電気風呂」の正式な呼び名が、電気浴器です。衛生等管理要領は1か月に1回以上の保守点検と、見やすい場所への入浴上の注意の掲示を、この設備にだけ課しています。浴槽の中に電極を置き、湯に弱い電流を流す設備です。衛生等管理要領はこの設備を持つ施設に、1か月に1回以上の保守点検と…

洗い場の湯栓とシャワー(浴室の設備)

洗い場で身体を洗う湯と水を出す栓です。衛生等管理要領は入浴者数に応じた数を備えること、栓と栓の中心の間隔をおおむね70cm以上とることを挙げています。浴槽に入る前と出るときに、身体を洗う湯と水を出す設備です。衛生等管理要領は洗い場に入浴者数に応じた十分な数の給水(湯)栓を備えること…

循環水取入口(浴室の設備)

循環式の浴槽が、湯を吸い込む口です。公衆浴場法にもとづく都道府県の条例は、入浴者の吸込事故を防止する措置を、構造設備の基準に挙げています。循環式の浴槽が、湯を吸い込む口です。循環式浴槽は槽の湯をろ過機へ送り、ろ過と加温を経てまた戻す仕組みで、その入口にあたります。壁の低い位置か底に格子のふたが付いた口として見え…

湯気抜きと換気(浴室の設備)

浴室の湯気と空気を、外へ入れ替えるための造りです。衛生等管理要領は浴室に湯気抜きや換気扇等を設けることを求め、条例も開口部か機械設備を基準に置いています。浴室にこもる湯気と空気を外と入れ替えるための造りです。衛生等管理要領は浴室に湯気抜き、換気扇等を設けることを挙げ…

浴槽の温度計(浴室の設備)

今その浴槽の湯が何度かを示す計器です。衛生等管理要領は、入浴者が容易に見える位置に温度計を備えることを、浴槽の側の決めごとにしています。今その浴槽の湯が何度かを、入る前に読ませるための計器です。衛生等管理要領は「浴槽には、入浴者が容易に見える位置に温度計を備えること」と定め…

かけ湯(入りかたの作法)

浴槽に入る前に、身体を洗うための湯です。厚生労働省の衛生等管理要領は、石ケン等を用いてよく洗うよう入浴者へ注意を喚起することを、施設の側の務めとして書いています。浴槽の湯を後から入る人と分け合うために、汚れを先に落とす手順です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」は…

出るときのすすぎ(入りかたの作法)

浴槽から出る際にも、シャワー等で身体を洗い流します。厚生労働省の衛生等管理要領が、入る前の一文と同じ箇条の後半で、施設に注意喚起を求めている手順です。要領の同じ一文の後半に、浴槽から出る際にもシャワー等で身体を洗い流すよう入浴者へ衛生上の注意を喚起することが置かれています。入る前のかけ湯と対になる公衆衛生上の区切りで…

洗い場と浴槽の使い分け(入りかたの作法)

洗うのは洗い場、浸かるのは浴槽、という分け方です。公衆浴場法第5条が入浴者本人にも浴槽内を著しく不潔にしない義務を置いており、掲示の心得はここに根があります。要領は施設に対し、浴槽内で身体を洗うこと、浴室で洗濯をすること等、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないことを求めています。…

飲酒と入浴(入りかたの作法)

酒気を帯びた入浴は、施設が断る側の決まりの中にあります。厚生労働省の衛生等管理要領が泥酔者等を入浴させないことを求め、消費者庁も飲酒後の入浴を控えるよう呼びかけています。要領は施設に対し、泥酔者等で他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある者を入浴させないことを求めています。…

入浴の温度と時間(入りかたの作法)

湯温は41度以下、10分まで、という目安があります。消費者庁が平成30年の注意喚起で挙げた数字で、出どころは厚生労働科学研究の「安全な入浴の手引き」です。入浴中の事故を減らすために置かれた数字の目安です。消費者庁は厚生労働省「人口動態調査」と東京消防庁の救急搬送データを分析し…

入浴前後の水分補給(入りかたの作法)

浴室と脱衣室には、水を飲める設備が置かれます。厚生労働省の衛生等管理要領が、入浴者の利用しやすい場所に1か所以上の飲料水供給設備を設けることを施設に求めています。要領は構造設備の基準として、浴室、脱衣室の入浴者の利用しやすい場所に1か所以上の飲料水を供給する設備を設けることを挙げています。…

サウナ室(銭湯とサウナの設備)

サウナ室は、公衆浴場の設備として基準の定まった部屋です。厚生労働省の衛生等管理要領が、耐熱性の材料での築造から利用基準温度の表示、非常用ブザーの設置までを構造の要件に並べています。要領は「サウナ室又はサウナ設備(蒸気又は熱気のもの)」という括りでこの設備を扱い、熱気の側がここに当たります。男女を区別し、床面…

蒸気浴(銭湯とサウナの設備)

蒸気で入浴させる設備で、要領では熱気と併記されます。「サウナ室又はサウナ設備(蒸気又は熱気のもの)」という書き方で、乾いた熱の室と同じ条の中に置かれています。湿った熱で入浴させる設備で、スチームサウナ・ミストサウナ・蒸し風呂と呼ばれるものが俗称として重なります。要領は公衆浴場を分けるとき、温湯等を使う浴場とは別に蒸気…

水風呂(銭湯とサウナの設備)

名前は水でも、扱いは浴槽です。厚生労働省の衛生等管理要領は浴槽内の湯水をまとめて「浴槽水」と呼んでおり、水を張った槽にも同じ水質の基準と換水の管理がかかります。湯を張らずに、低い温度の水をためておく浴槽です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」は浴槽内の湯水をまとめて浴槽水と呼び…

サウナの着座用タオル(銭湯とサウナの設備)

サウナ室の座面に敷く布です。日本サウナ・スパ協会の衛生自主管理基準が、衛生面の見地からできるだけ客ごとに交換することが望ましいと書いており、施設の側が用意します。座面と身体のあいだに一枚はさむための布です。日本サウナ・スパ協会の衛生自主管理基準は…

休息室(銭湯とサウナの設備)

上がってから服を着て過ごす部屋です。衛生等管理要領はこれを「休息のための場所」と呼び、設けるかどうかは「必要に応じ」として施設の判断に委ねています。服を着た状態で過ごすための、浴室とは別の部屋で、要領は構造設備の基準に「必要に応じ、休息のための場所を設けること」と置いています。「必要に応じ」なので…

洗い桶と腰掛(銭湯とサウナの設備)

洗い桶と腰掛は、施設が数まで備える設備です。厚生労働省の衛生等管理要領は、洗い場に入浴者数に応じた十分な数を置くことを、湯栓と同じ一文で求めています。洗い場で身体を洗うための、施設が数まで備える共用の道具です。要領は構造設備の基準として、洗い場には「入浴者数に応じた十分な数の給水(湯)栓…