入浴前後の水分補給

入りかたの作法

浴室と脱衣室には、水を飲める設備が置かれます。厚生労働省の衛生等管理要領が、入浴者の利用しやすい場所に1か所以上の飲料水供給設備を設けることを施設に求めています。

何のためのものか

要領は構造設備の基準として、浴室、脱衣室の入浴者の利用しやすい場所に1か所以上の飲料水を供給する設備を設けることを挙げています。日本サウナ・スパ協会の衛生自主管理基準(2019年9月改訂)も、浴室とロッカールームについて1か所以上という同じ数を置いています。湯に入る場所のすぐ近くに、水の口を用意しておくという設備側の決めごとです。

どう使うか

冷水機や給水栓、自動販売機など形は施設によって違い、置き場所は浴室の出入口や脱衣室の一角が多くなります。要領は管理の側で飲用水を供給する設備については、飲用適の旨をその付近の見やすい場所に表示することを課しているので、その表示のある口が水を取るための設備です。休息室を備える施設では、そちらにも同じ設備が置かれます。

掲示・表示との関係

表示は「飲用適」と「飲用不適」の二枚看板です。要領は脱衣室の給水栓には、飲用適又は飲用不適の旨をその付近の見やすい場所に表示することを定め、管理の項でも上がり用湯、上がり用水等の飲用適・不適の旨の表示等の掲示物を常によく見えるよう措置することを求めています。出るときのすすぎで使う湯栓や水栓にも、この表示が付きます。

気をつけること

浴槽の湯や、表示の無い栓の水は、口にするための水として管理されていません。要領が水質の検査を課すのは原湯・原水・上がり用湯・上がり用水と飲用水供給設備の側で、湯口から直に口へ運ぶ話はここには入りません。温泉を口にすることは温泉の利用の許可の別枠にあり、要領も都道府県知事が飲用の許可を与えた温泉を検査の適用から外しています。