出るときのすすぎ
入りかたの作法
浴槽から出る際にも、シャワー等で身体を洗い流します。厚生労働省の衛生等管理要領が、入る前の一文と同じ箇条の後半で、施設に注意喚起を求めている手順です。
何のためのものか
要領の同じ一文の後半に、浴槽から出る際にもシャワー等で身体を洗い流すよう入浴者へ衛生上の注意を喚起することが置かれています。入る前のかけ湯と対になる公衆衛生上の区切りで、浴槽の湯を身体に付けたまま脱衣室へ持ち出さないための手順です。温泉の成分をめぐる言い分とは別に、要領はこれを衛生の話として書いています。
どう使うか
洗い場へ戻り、シャワーか湯栓の湯で流してから脱衣室へ向かいます。要領は打たせ湯及びシャワーは循環している浴槽水を用いる構造でないことを施設に求めているので、ここで浴びるのは浴槽から回ってきた湯ではありません。洗い場の湯栓とシャワーから出る温水と水を、要領は上がり用湯・上がり用水と呼び分けています。湯と水のどちらで流すかは、その施設の栓しだいです。
掲示・表示との関係
最後に浴びる湯を上がり湯と呼ぶのは俗称で、要領の上がり用湯は洗い場とシャワーの湯栓から出る温水そのものを指す用語です。掲示の側では、要領が上がり用湯、上がり用水等の飲用適・不適の旨の表示等の掲示物を常によく見えるよう措置することを挙げており、入浴前後の水分補給の表示と同じ札の上で、この二語を読み分けることになります。
気をつけること
流した湯やタオルを絞った水を、浴槽へ入れないところが、この手順の崩れやすい点です。要領は脱衣室の床面を常に適度な乾燥に保つことを施設に課しているので、浴室のうちに水気を切ってから出ると掲示の側にも沿います。上がり湯で流すと成分が落ちる?という言い分の当否には、この本では踏み込みません。要領が書いたのは公衆衛生上の注意までです。