加水

湯の入れ方

浴槽の湯の温度や量を整えるために、水を加えることです。加えた場合は温泉法施行規則第10条第2項により、その旨と理由を掲示することになっています。

何のためのものか

源泉の湯に水を足して、浴槽に張れる形にする操作です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」は加える水の側に名前を与えており、浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水を原水と呼んでいます。理由は施設ごとに違い、源泉が高温すぎてそのままでは入れない場合や、湧出量が浴槽を満たすほど無い場合が並びます。掲示に出るのは操作の名前だけではなく、その理由の側もそろいます。

どう使うか

読むのは理由の欄です。「加水あり」の下に置かれた一行が、その湯がどんな事情で薄められているかを言っています。源泉の温度が高い施設では湯温を下げるため、湧出量の少ない施設では浴槽を満たすためと、書かれる中身が変わります。加温の欄と両方に「あり」が付く掲示も普通にあり、二つは対立する操作ではありません。時間帯や季節で使い分ける運用があるためで、掲示の一行はその説明として置かれています。

掲示・表示との関係

温泉法施行規則第10条第2項の第一号が温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由と書いており、温泉の利用状況の表示の一欄がこれにあたります。同じ項には加温、循環、入浴剤と消毒の号が続き、環境省の示す様式ではそれらが表の形に並びます。この紙は施設の運用を申告するもので、湯の格付けを載せる欄はどこにもありません。様式では五つの行に見えても、条文の側は四つの号です。

気をつけること

壁の分析書の数値は、源泉から採った湯のものです。水を加えた後の浴槽の湯が、そのままの濃さで目の前にあるわけではありません。掲示の数字は今の浴槽の湯?で扱う取り違えが、ここに重なります。加える水も要領のいう原水にあたり、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に適合するよう水質を管理することが求められています。掲示が伝えているのは、その湯がどんな手を経て浴槽に来たかです。薄めた湯だけを別枠に置く定めはありません。