加温
湯の入れ方
源泉の温度が低いときに、湯を温めて浴槽へ入れます。沸かす場合と熱交換器で熱を移す場合があり、どちらも掲示では加温の欄に現れます。
何のためのものか
浴槽に入れられる温度まで、源泉の湯に熱を足す操作です。日本の温泉には低温泉や冷鉱泉のように、湧いた時点では入浴の温度に届かない湯が多くあります。温泉法施行規則第10条第2項の第二号は、温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由を掲示させており、操作の有無だけでなく、なぜ温めるのかまでが紙の上に出ます。沸かす方法と、熱交換器で別に沸かした湯の熱を移す方法があり、どちらもこの欄に収まります。
どう使うか
要領は、構造の側に条件を付けています。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」は浴槽は熱湯及び熱交換器が入浴者に直接接触しない構造であることを求め、給湯栓等により熱湯を補給する構造のものでは、その付近のよく見やすい場所に熱湯に注意すべき旨を表示することも定めています。浴室で熱湯の出る栓を見かけたら、掲示の加温欄と同じ話がそこに立っていると読めます。熱交換器や貯湯槽は機械室の側にあり、浴室からは見えません。
掲示・表示との関係
温泉の利用状況の表示の加温の欄に、「あり」と理由の一行が入ります。理由の側は源泉温度が低いためといった短い文で、加水の欄と両方に「あり」が並ぶ掲示も珍しくありません。高温の源泉を水で下げ、時間帯によっては温め直す運用があるためです。紙の上では、この二つは隣り合った別々の欄として置かれています。同じ源泉を引いていても、浴槽ごとに欄の中身が変わることがあります。理由の欄を読み比べると、湯温の作り方が見えてきます。
気をつけること
分析書の泉温は、源泉で測った温度です。温泉法施行規則第10条第1項の第三号は源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度の両方を掲示させており、掲示にはもともと二つの温度が並びます。加温のある施設でその数字がそろわないのは当たり前で、泉温と気温の欄と浴室の浴槽の温度計も、測った場所と時が違います。掲示の二つの数字を見比べるところから読み始めます。浴槽の湯温は、その日その時の運用で動きます。