サウナ室
銭湯とサウナの設備
サウナ室は、公衆浴場の設備として基準の定まった部屋です。厚生労働省の衛生等管理要領が、耐熱性の材料での築造から利用基準温度の表示、非常用ブザーの設置までを構造の要件に並べています。
何のためのものか
要領は「サウナ室又はサウナ設備(蒸気又は熱気のもの)」という括りでこの設備を扱い、熱気の側がここに当たります。男女を区別し、床面、内壁及び天井は耐熱性の材料を用いて築造することが構造の入口で、適温を保つため温度調節設備を備えることまで基準に入っています。蒸気浴と同じ条に並ぶ、湯を張らずに入浴させるための室です。
どう使うか
床はおおむね100分の1.5以上の勾配と排水口を持ち、清掃に使った水が屋外へ抜ける造りです。換気は給気口は室内の最も低い床面に近接する位置、排気口は天井に近接する位置と向きまで決められており、湯気抜きと換気とは狙いが違います。座る面にはサウナの着座用タオルを敷き、日本サウナ・スパ協会の基準は客ごとの交換を望ましいとしています。
掲示・表示との関係
表示の中心はサウナの利用基準温度です。要領はサウナ室又はサウナ設備には、サウナの利用基準温度を表示し、温度計を適当な位置に設置し、必要に応じて湿度計を設置することと書いており、湿度計は「必要に応じて」なので置かれていない室もあります。管理の側では室内の温度と湿度を定期的に測り、記録を3年以上保存することも課されています。
気をつけること
蒸気又は熱気の放出口と放熱パイプは、直接入浴者の身体に接触しない構造であることが要領の基準で、接触するおそれのある金属部分は断熱材で覆う等の安全措置も求められます。室内を見通せる窓と非常用ブザー等を入浴者の見やすい場所に設けることは、異変が外から分かるための備えです。出た後の水風呂まで含め、位置を先に確かめておく設備です。