浴槽の換水

湯の入れ方

浴槽の湯をすべて抜いて、洗ってから張り直すことです。厚生労働省の衛生等管理要領は毎日行うことを原則に置き、難しい場合の下限も別に決めています。

何のためのものか

浴槽の湯を全部抜き、浴槽を洗ってから張り直す作業です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」は浴槽の管理を毎日完全に換水して浴槽を清掃することと定め、これにより難い場合にあっても、1週間に1回以上完全に換水して浴槽を清掃するとしています。毎日が原則で、1週間に1回以上はその下限という組み立てです。厚生労働省のレジオネラ対策の指針が背景にあり、生物膜を作らせないための手当てとして置かれています。

どう使うか

作業は営業時間の外で行われます。湯を抜いた後は浴槽の内側を洗い、循環式浴槽では1週間に1回以上ろ過器を逆洗浄し、循環配管の生物膜を除去して消毒することが同じ表に並びます。大きな浴槽ほど張り直しに時間がかかるため、清掃日を休業日に当てる施設もあります。湯を張り直してから温度が落ち着くまでにも時間がかかり、そのぶん開店の時刻が動く施設もあります。入り口に貼られた清掃日の知らせは、この作業の予定表として読めます。

掲示・表示との関係

掲示に換水そのものの欄はありませんが、浴槽水の水質基準の検査回数が運用の型で分かれます。ろ過器を使用していない浴槽水と毎日完全に換水している浴槽水は1年に1回以上、連日使用している浴槽水は1年に2回以上、塩素消毒でない場合は1年に4回以上です。結果は検査の日から3年間保管する記録で、掲示ではなく施設の帳簿の側に残ります。検査の型は、その浴槽をどう運用しているかで決まります。

気をつけること

湯があふれ続けることと、湯を抜いて入れ替えることは別の話です。要領は浴槽水を常に満杯状態に保ち、溢水させて清浄に保つことを求めていますが、それは換水の代わりに置かれた定めではありません。かけ流し式浴槽でも槽の内側には湯あかが付き、清掃と換水の基準はそのまま掛かります。縁からあふれる湯を見ても、いつ入れ替えたかまでは分からず、掲示の欄もそこまでは伝えません。換水の頻度は、施設の帳簿の側にだけ残る数字です。