休息室

銭湯とサウナの設備

上がってから服を着て過ごす部屋です。衛生等管理要領はこれを「休息のための場所」と呼び、設けるかどうかは「必要に応じ」として施設の判断に委ねています。

何のためのものか

服を着た状態で過ごすための、浴室とは別の部屋で、要領は構造設備の基準に「必要に応じ、休息のための場所を設けること」と置いています。「必要に応じ」なので、広間を持つ施設もあれば長椅子が数脚だけの施設もあります。掲示や分析書の写しを落ち着いて読み直せるのは、たいていこちら側で、浴室と脱衣室では携帯電話やカメラの持ち込みを断る施設も普通にあります。湯に入っている間の話は、上がってから確かめる順になります。

どう使うか

髪と身体の水気を拭き、服を着てから移ります。要領が脱衣室の床面は、常に適度の乾燥を保つことを施設に課しているとおり、濡れたまま歩いてよい場所ではありません。入浴の温度と時間の目安どおりに湯を切り上げたあと、次に入るまでの時間をここで置く形になります。外気浴・ととのいスペースという呼び名は俗称で、要領に出てくる言葉は休息のための場所です。飲料水の設備や飲食の場所を、この部屋に寄せている施設もあります。

掲示・表示との関係

温泉法第18条第1項は掲示の場所を「施設内の見やすい場所」とだけ定めており、休息室やロビーに掲げても条文の外には出ません。温泉の成分等の掲示を脱衣所や浴室の入口に出す施設が多いのは通例であって、条文が場所をそこまで絞ったからではありません。要領の側は入浴者の心得その他必要な事項の掲示を脱衣室等に求めているので、この部屋の壁に並ぶ札は、施設の判断による案内が中心になります。

気をつけること

この部屋を持たない施設もあります。要領の書き方が「必要に応じ」である以上、上がってから座って読む場所は当てにできず、入口の掲示は入る前に見ておくほうが確かです。飲食を扱う部屋では飲酒と入浴の線がそのままかかり、要領は泥酔者等で他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある者を入浴させないことを施設に課しています。ここで酒を口にしたあとに浴室へ戻る道筋は、その制限に触れます。