かけ流し式浴槽

湯の入れ方

注いだ湯を一度だけ通し、あふれた分を戻さない入れ方です。厚生労働省の衛生等管理要領は循環式浴槽の側に定義を置き、そこに当たらない施設をこの語で呼んでいます。

何のためのものか

浴槽に注いだ湯を、再び浴槽へ戻さずに使い切る入れ方です。厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領」が定義の条項を置いているのは循環式浴槽の側で、そこに当たらない施設を、要領は本文で「かけ流し式浴槽施設」と呼んでいます。注がれる湯は源泉のままとは限らず、加水や加温を経ていることもあります。この語が指すのは湯の素性ではなく、湯の通り道です。源泉かけ流し、放流式はどちらも俗称で、要領の条文に現れる語ではありません。

どう使うか

入浴者の側に操作はありません。要領は浴槽における原水または原湯の注入口を循環配管に接続せず、浴槽水面の上部から落とし込む構造とするよう定めているので、湯が水面より高い湯口から落ちてくるかを見れば、注ぎ口の側が読めます。あふれた湯の行き先は、縁の切れ目やあふれ口です。身体を洗ってから入る手順は湯の入れ方によって変わらず、要領はかけ湯にあたる注意喚起を施設の務めに挙げています。湯量を決めるのは施設の側です。

掲示・表示との関係

温泉法施行規則第10条第2項は、温泉を循環させて公共の浴用に供する場合はその旨及びその理由を掲示させています。この入れ方はそこに当たらないので、温泉の利用状況の表示では循環ろ過装置使用の欄が「なし」で出ます。ただし欄は操作ごとに別々で、循環が「なし」でも加水や加温や消毒の欄に「あり」が並ぶ掲示は普通にあります。掲示は一括りの評価ではなく、欄ごとに読む紙です。書かれていない操作は、行っていないという意味になります。

気をつけること

湯があふれていること自体は、この入れ方のしるしにはなりません。要領は浴槽水を常に満杯状態に保ち、十分にろ過した湯水または原湯を供給することで溢水させることをすべての浴槽に求めており、循環式浴槽の湯も縁からあふれています。溢水は湯を清浄に保つための共通の手当てで、入れ方の区別は掲示の欄に戻って読みます。温度も同じで、分析書の泉温は源泉で測った値です。泉温と気温の欄と浴室の温度計は、別のものを指しています。