税と申告図鑑

確定申告(申告のしかた)

1年分の所得を自分で計算して国に申告する手続き。1月1日から12月31日までの1年間の所得を自分で集計し、翌年の申告期間に税務署へ申告して所得税を精算する手続きです。会社員の給与は勤め先の年末調整で精算が済みますが、副業で得た所得はそこに入っていないため、給与と合わせて自分で計算し直すことになります。数字を出す作業と…

20万円ルールの正体(申告のしかた)

申告が要らなくなる条件と、住民税は別という話。執筆時点の規定では、給与を1か所から受けて年末調整が済んでいる会社員は、給与や退職金以外の所得の合計が年20万円以下であれば所得税の確定申告をしなくてよいとされています。売上ではなく経費を引いた後の所得で判定するので、儲けの残りで見ると覚えておくと間違えにくくなります。

開業届(申告のしかた)

事業を始めたと税務署に知らせる1枚の書類。正式には個人事業の開業・廃業等届出書といい、事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。提出は原則1か月以内とされ、手数料はかかりません。出したから税金が増えるわけではなく、事業として記帳していく入口にあたる手続きだと考えると分かりやすくなります。

青色申告と白色申告(申告のしかた)

帳簿の手間と特典を、どこで釣り合わせるか。所得税の申告には、事前に承認を受けて整った帳簿をつける青色と、そうでない白色の二つがあります。青色は控除や赤字の繰越しといった特典がある代わりに、記帳と保存に求められる水準が上がります。白色でも記帳と保存の義務は残るため、白色にしたから何もしなくてよい、という話ではありません。

青色申告特別控除(申告のしかた)

帳簿のつけ方で額が変わる、青色の目玉。青色申告をしている人が、所得から一定額を差し引ける控除です。執筆時点では10万円・55万円・65万円の三段階があり、複式簿記で期限内に申告することが上の段に進む条件になります。経費と違って支出なしに所得を減らせるのが特徴で、青色を選ぶ最大の理由になっています。

帳簿づけと保存(申告のしかた)

いくら入っていくら出たかを、残しておく作業。日々の売上と経費を記録し、領収書や請求書を一定期間しまっておく作業です。青色は複式簿記、白色は簡易記帳が基本で、白色でも記帳と保存は義務です。ここが崩れると、実際にお金を使っていても経費として認めてもらえないことがあります。日付、相手、金額、内容の四つがそろっていれば…

電子申告での提出(申告のしかた)

税務署に行かずに申告書を送るしくみ。申告書を紙で出す代わりに、国が用意したe-Taxというしくみを使ってインターネット経由で税務署へ送る方法です。期間中は夜間や休日も受け付けるため、平日に窓口へ行けない会社員と相性がよい方法です。会計ソフトから直接送信できる場合もあり、書き写す手間が減ります。

納める時期と方法(申告のしかた)

申告したあとに、いつどうやって払うか。申告で決まった所得税を、期限までに自分で納める手続きです。例年3月15日ごろが納期限で、申告と納付は別の作業になります。住民税はさらに後ろで、6月ごろに通知が届き、給与から引かれるか自分で納めるかを選ぶ形です。納める先は税務署と市区町村に分かれ、通知が届く時期も別です。

雑所得と事業所得の分かれ目(所得と経費)

副業の稼ぎをどちらの所得で申告するかの線引き。副業で得たお金を雑所得として申告するか、事業所得として申告するかの線引きです。事業所得は継続して独立して営む商売であることが前提で、青色申告や損益通算といった扱いが使えます。雑所得のほうは手続きが軽い代わりに、そうした有利な制度がほぼ使えません。同じ作業をしていても…

経費になるもの・ならないもの(所得と経費)

副業の売上から差し引ける支出の線引き。売上を得るために直接かかった支出だけが経費になります。仕事との結びつきを説明できるかが基準で、経費が増えればその分だけ課税される所得が減り、納める税も軽くなります。反対に、生活のための支出は経費になりません。同じ買い物でも使い道によって扱いが変わるので…

家事按分(所得と経費)

自宅の家賃や通信費を仕事ぶんだけ分ける計算。自宅で副業をすると、家賃も電気代も通信費も、生活と仕事の両方に使われます。その支出を仕事に使った割合だけ経費へ振り分けるのが家事按分です。合理的な基準で分けることが条件で、全額を経費にすることはできません。割合の根拠は、あとから自分の言葉で説明できる形にしておきます。

減価償却(所得と経費)

高い道具の代金を数年に分けて経費にする計算。十万円以上の機材や設備は、買った年に全額を経費にできません。使える年数に分けて少しずつ経費にしていきます。これが減価償却です。カメラやパソコンには法令で年数が決められていて、おおむね四年から六年が目安になります。買った月からの月割りで計算する点も見落としがちです。

在庫と売上原価(所得と経費)

売れ残りは経費にならないという原価の考え方。仕入れた商品の代金は、買った時点ではなく売れた時点で経費になります。年末に残った在庫は経費にならず、資産として翌年へ持ち越します。この計算が売上原価で、期首の在庫と仕入れを足し、そこから期末の在庫を引いて求めます。仕入れた分を全部落とすのは誤りで…

赤字と損益通算(所得と経費)

副業の赤字を給与と相殺できるかどうかの話。経費が売上を上回れば赤字になります。事業所得であれば、その赤字を給与所得と相殺できる場合があります。これが損益通算で、納めすぎになっていた税が戻ることもあります。一方で雑所得の赤字は給与と通算できません。同じ赤字でも、どちらの区分かで意味がまるで違ってきます。赤字の年こそ…

住民税の普通徴収(会社と住民税)

副業分の住民税を自分で納める選び方。住民税の納め方は2通りあります。給与から毎月天引きされる特別徴収と、自宅に届く納付書で自分で払う普通徴収です。確定申告書には住民税に関する事項の欄があり、給与以外の所得について自分で納付にチェックを入れると、副業分だけを普通徴収に回せる場合があります。…

給与所得との合算(会社と住民税)

本業の給与に副業の所得を足して決まる税額。所得税は、その年の所得を合わせた金額に対してかかります。会社員が副業をすると、本業の給与所得に副業の所得を足した額が課税の土台になり、税率は所得が増えるほど段階的に上がる累進のしくみです。副業分だけ低い税率で計算はできません。住民税も同じように合算して計算されます。

源泉徴収される報酬(会社と住民税)

原稿料や講演料から先に引かれる所得税。個人へ支払われる報酬のうち、原稿料やデザイン料、講演料、士業の報酬など決められた種類のものは、支払う側が所得税を先に差し引いて振り込む源泉徴収の対象になります。税率は執筆時点でおおむね10.21%、1回の支払いが100万円を超える部分は20.42%が目安で、税制改正で変わりえます。

消費税の免税事業者(消費税とインボイス)

消費税を納めなくてよい売上規模の立場。消費税は、受け取った消費税から支払った消費税を引いて国に納める税金です。ただし課税売上高が1000万円以下なら納税義務が免除され、免税事業者として扱われます。副業を始めたばかりの人はたいていここに入り、消費税の申告そのものが不要です。受け取った消費税相当額は…

インボイス制度(消費税とインボイス)

登録番号つきの請求書と仕入税額控除のしくみ。適格請求書とも呼ばれ、登録番号や税率ごとの金額を書いた請求書のことです。買い手はこれを受け取ることで、自分が納める消費税から仕入分を差し引く仕入税額控除ができます。売り手が登録するかどうかは任意ですが、登録すると免税事業者ではなくなります。…

簡易課税(消費税とインボイス)

みなし仕入率で消費税額を計算する方式。消費税の納税額を、実際に支払った消費税ではなく売上に業種ごとのみなし仕入率を掛けて計算する方式です。課税売上高が5000万円以下で、事前に届出を出した事業者が選べます。仕入や経費の消費税を一件ずつ集計しなくてよいのが特徴で、みなし仕入率は業種によって違います。

配偶者の扶養と収入の壁(家族と社会保険)

扶養から外れる境目と手取りの動き方。配偶者の収入が一定の額を超えると、税の扶養から外れて世帯の手取りが変わるしくみです。壁と呼ばれる線は税の線と社会保険の線の2種類があり、性質が違います。税の線は近年の改正で引き上げられ、社会保険の線は勤め先の規模や労働時間で決まるのが基本です。

健康保険・年金への影響(家族と社会保険)

副業しても本業の保険が続く条件。会社員が副業をしても、本業で厚生年金と健康保険に入っている限り、その資格は続きます。副業が業務委託なら、そこで新たに社会保険に入ることはありません。変わるのは、副業先でも雇われて加入の条件を満たしたときです。保険料は本業の給与額をもとに決まります。