消費税の免税事業者

消費税とインボイス

消費税を納めなくてよい売上規模の立場

どういうもの?

消費税は、受け取った消費税から支払った消費税を引いて国に納める税金です。ただし課税売上高が1000万円以下なら納税義務が免除され、免税事業者として扱われます。副業を始めたばかりの人はたいていここに入り、消費税の申告そのものが不要です。受け取った消費税相当額は、そのまま手元に残る形になります。

自分に関係ある?

これから副業を始める人のほとんどが免税事業者からの出発です。基準期間は原則として2年前の1年間なので、開業したての年は判定する売上そのものがありません。ただし前年前半の売上や給与でも判定される決まりがあり、急に伸びた年は翌々年でなく翌年から課税になることもあります。

何をすればいいか

年ごとの課税売上高を記録しておくだけで足ります。売上が1000万円に近づいてきたら、その2年後に納税義務が来る前提で価格や資金を考え直します。取引先から登録番号を求められたときは、免税のままでいるか課税事業者になるかを選ぶ場面で、インボイス制度の話につながります。

つまずくところ

免税事業者は消費税を請求できない、と思い込んでいる人がいます。対価に消費税は含まれるという整理が一般的で、請求書に内訳を書くこと自体は妨げられていません。一方で登録をすると免税ではなくなり、売上が少なくても申告と納税が発生します。取引先の顔ぶれを見てから決めても遅くなく、判断を急かす相手には用心してください。

確認先

納税義務があるかどうかの判定条件は、国税庁の消費税のしくみやタックスアンサーに並んでいます。所轄の税務署でも相談でき、記帳の相談は税理士会の無料相談を使う手もあります。免税点や経過措置は改正が続く分野なので、その年の資料で確かめてください。地域の商工会にも相談窓口があります。

解説動画: 【消費税】売上1,000万円以下の消費税の節税方法/お金を増やす税理士 山下久幸

見るのは2年前の売上: 納めるかどうかは今年の売上ではなく2年前の売上で決まる。2年前の売上が1000万円以下なら、その年は消費税を納める義務がない。個人事業でも会社でも同じで、外してはいけないのは「2年前」と「1000万円以下」の2語だけ、と何度も念を押す。

独立直後に効く理由: 会社員をやめて独立した人で追いかける。2021年に開業して売上1500万円でも、2年前の2019年は給与だけで売上そのものが存在しない。だから2021年分の納税義務は生じない。翌2022年も2年前が会社員時代なので同じで、受け取った消費税が手元に残る形になる。

超えた年の2年後から: 2021年に1500万円を売り上げていれば、2023年は基準になる年の売上が1000万円を超えているのでそこから納税義務が発生する。金額としては何十万円という単位の話になるので、1000万円を超えた年があったら2年後に向けて手を打つという順番になる。

法人にすると数え直し: 動画がいちばん大きいと言うのが、超えた年の2年後に法人を作る形。設立したばかりの法人には2年前の売上が無いので、判定がまた振り出しに戻る。個人で2年、法人で2年、合わせて4年。ただし法人にするかどうかは利益の具合によると付け加えている。

計算のしくみとインボイス: 納めるのは預かった消費税の全額ではなく、売上の消費税から経費の消費税を差し引いた残り。そして2023年10月1日に始まるインボイス制度で、この手元に残る分=益税は無くなっていくと最後に触れている。判定のしくみを知らないまま進むと払わなくてよかった分を払うことになる。