簡易課税
消費税とインボイス
みなし仕入率で消費税額を計算する方式
どういうもの?
消費税の納税額を、実際に支払った消費税ではなく売上に業種ごとのみなし仕入率を掛けて計算する方式です。課税売上高が5000万円以下で、事前に届出を出した事業者が選べます。仕入や経費の消費税を一件ずつ集計しなくてよいのが特徴で、みなし仕入率は業種によって違います。
自分に関係ある?
インボイス制度の登録で課税事業者になった人の多くが検討します。仕入や外注が少ない仕事、たとえば文章やデザインのように元手がかからない仕事では、実額で計算するより納税額が小さくなることがあります。逆に仕入の多い物販では不利になりがちです。どちらが有利かは業種と経費の構成で変わります。
何をすればいいか
適用したい課税期間が始まる前の日までに消費税簡易課税制度選択届出書を出します。後から遡って選ぶことはできません。いったん選ぶと原則2年間は続けることになるので、実額で計算した場合と両方を試算してから決めます。届出の控えは必ず保管します。経過措置で期限が動く年もあります。
つまずくところ
みなし仕入率は自分では選べません。事業の中身で区分が決まり、複数の事業をしていると区分ごとの計算が必要です。設備を買った年でも還付は受けられないのも弱点です。負担軽減の特例には期限があり、どちらが得かは年によって変わります。選ぶ前に一度、実額での試算を出しておくと後悔が減ります。
確認先
どの事業区分に当たるかで納税額が変わるため、判断に迷ったら所轄の税務署に確認するのが確実です。届出書の様式とみなし仕入率の区分は国税庁の消費税のページにあります。率や特例は改正で動くため、最新の資料で確かめてください。税理士会の無料相談も入口になります。
解説動画: 【完全保存版】消費税の簡易課税の基本についてインボイス制度を見据えて徹底解説!/税理士ナガイ
原則課税は差額を納める: 税込1100万円の売上なら預かった消費税は100万円、税込770万円の経費なら立て替えた消費税は70万円。差額の30万円を納めるのが原則課税で、経費側で引ける分を仕入税額控除と呼ぶ。ここでの「仕入」は通信費や消耗品費も含む経費全般を指す。
簡易課税は売上だけで決まる: 2年前の課税売上高が5000万円以下なら選べる方式で、インボイス制度で課税事業者になった人にも道は残る。経費の消費税を実額で集計せず、売上の消費税にみなし仕入率を掛けた額を払ったとみなす。売上側さえ固まれば納税額が出るので、経費を10%か8%か、非課税か不課税かで分ける作業も消える。
業種ごとのみなし仕入率: 第1種の卸売業が90%、第2種の小売業が80%、第3種の製造業が70%、第4種の飲食業が60%、第5種のサービス業・金融業が50%、第6種の不動産業が40%。率は一般的な原価率をもとに国税庁が定めたもので、40%の区分なら売上の消費税の6割を納める計算になる。
有利か不利かの見分け方: 実際の仕入税額控除が売上の消費税の何%に当たるかを出し、みなし仕入率と比べる。実額が60%でみなし仕入率が80%の区分なら、簡易課税のほうが控除は大きい。ただし多額の設備投資をした年は実額の控除が膨らみ、還付になることもあるため簡易では損をする。
届出は事前、後出しは不可: 簡易課税制度選択届出書はその課税期間が始まる前に出す。申告してから有利だったと気づいても遡って選び直せないので、翌年の設備投資まで含めて先に試算しておく。一方で記帳も書類の保存も軽くなるため、得を捨てて楽を取る事業者も多いと税理士は話している。