住民税の普通徴収
会社と住民税
変わりやすさ: 骨格は安定
住民税の普通徴収は、副業分の住民税を自分で納める選び方。
どういうもの?
住民税の納め方は2通りあります。給与から毎月天引きされる特別徴収と、自宅に届く納付書で自分で払う普通徴収です。確定申告書には住民税に関する事項の欄があり、給与以外の所得について自分で納付にチェックを入れると、副業分だけを普通徴収に回せる場合があります。給与分の住民税は会社経由のまま残ります。
自分に関係ある?
給与のほかに所得がある会社員が対象です。ただし切り離せるのは給与以外の所得で、副業がアルバイトなど給与のときは本業の給与と合算されて特別徴収になるのが原則です。選べるかどうかは所得の種類しだいで、自治体によって運用が違うこともあります。住民税は前年の所得に対して翌年かかる点も押さえておきます。
何をすればいいか
確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」にある、給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法という欄で自分で納付を選ぶだけです。手続きそのものは一行で終わりますが、欄が空欄のままだと原則としてすべて特別徴収に回ります。その後、6月ごろに自治体から納付書が届き、年4回程度に分けて自分で納めます。申告書を出した後で気づいたときは市区町村の住民税担当に相談します。払い忘れると延滞金がつきます。
つまずくところ
会社に伝わらないとは限りません。自治体の事務処理や通知の様式によっては気づかれることがあります。勤務先に届く特別徴収税額通知書には、通常は給与から天引きする金額しか書かれず副業側の所得の内訳までは記載されませんが、様式は自治体ごとに違い確実とは言えません。また給与所得の副業は切り離せないのが原則で、納め方を工夫しても限界はあります。知られたくないのなら、就業規則の副業規定を先に読むほうが確実です。会社に伝わる経路は住民税だけではありません。
確認先
住民税を決めているのはお住まいの市区町村です。納め方の選択や納付書の再発行は、市役所・区役所の住民税担当に確認します。申告書の書き方そのものは国税庁の確定申告書等作成コーナーで確かめられます。様式は毎年のように変わり、令和6年分の申告から給与以外の所得がまったく無い人はこの欄自体を選べなくなるなど、細部の絞り込みが続いています。国税庁の電話相談センターも使えます。
出典
- 公的機関 静岡県富士市 給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について
- 公的機関 国税庁 【確定申告書等作成コーナー】-住民税の徴収方法の選択(令和7年分申告)