青色申告特別控除
申告のしかた
帳簿のつけ方で額が変わる、青色の目玉
どういうもの?
青色申告をしている人が、所得から一定額を差し引ける控除です。執筆時点では10万円・55万円・65万円の三段階があり、複式簿記で期限内に申告することが上の段に進む条件になります。経費と違って支出なしに所得を減らせるのが特徴で、青色を選ぶ最大の理由になっています。
自分に関係ある?
対象は事業所得か事業的規模の不動産所得がある人に限られ、副業が雑所得のままでは使えません。青色申告と白色申告で青色の承認を受けていることが前提です。所得そのものが控除額に届かない年は、引ききれなかった分は切り捨てになり、翌年へ回すことはできません。会社員の副業では、ここで対象から外れる例が少なくありません。
何をすればいいか
複式簿記で帳簿をつけ、貸借対照表と損益計算書を申告書に添付します。65万円にするには電子申告での提出か優良な電子帳簿の保存が要件で、紙のままだと55万円までです。簡易な記帳しかしない場合は10万円の枠になり、いずれも期限内の申告が前提です。会計ソフトが複式簿記の設定になっているか、最初に確かめてください。
つまずくところ
1日でも遅れると上の段が使えないのが、いちばん痛い落とし穴です。赤字の年はこの控除で赤字を膨らませることはできず、繰り越せるのは控除前の赤字までです。金額も要件も改正で変わるので、その年の手引きで確かめてください。控除があっても、住民税や社会保険の判定は別に動きます。
確認先
控除額と要件は、国税庁のタックスアンサーの青色申告特別控除の項目と、青色申告決算書の書き方の手引きで確かめられます。電子帳簿の要件は国税庁の電子帳簿保存法の案内にまとまっています。金額は改正されうるため、申告の年ごとに読み直すようにしてください。要件の判定に迷えば税務署にも相談できます。
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2027年分から最大75万円: 控除の上限が最大65万円から75万円に上がる。適用は2027年分の申告から——実際に申告書を作るのは2028年3月15日までなので、2027年3月15日提出分までは今までどおりの控除額になる。現行の65万円の条件は、複式簿記であること、貸借対照表と損益計算書の添付(青色申告決算書の4ページ目と1ページ目)、期限内の申告、そして確定申告書と決算書をe-Taxで送ることの四つ。
上乗せの道1・優良な電子帳簿: 65万円に10万円を足す一つ目の道。帳簿の訂正・削除・追加の履歴が残ること、日付・金額・取引先などで検索できることが条件で、要件を満たすと認証された会計ソフトなら「優良な電子帳簿」モードを選べば第一段階は満たせる。PDFの領収書など受け取った電子データは電子のまま保存する。届出は事後でよくなり2028年3月15日まで。過少申告加算税が5%軽くなる特典もつく。
上乗せの道2・デジタルシームレス: もう一つの道。認証を受けた会計ソフトに加えて、標準規格に沿ったデジタルインボイスでやり取りするか、預貯金口座の決済データを会計ソフトに連携するかのどちらか。前者は大企業や国が相手でないと見かけないが、後者は銀行口座の自動連携なので該当者が多いはずだと見られている。道1が期首から適用していないと駄目なのに対し、こちらは期中からでも通る可能性がある。
紙のままだと45万円減る: 55万円控除が廃止される。複式簿記で作っていても紙に印刷して郵送していた人は10万円控除しか残らず、控除が45万円減る。所得税20%・住民税10%の人なら税金が13万5000円増える計算で、国民健康保険料も上がる。今も4人に1人が紙で出しているという。紙をやめて電子申告での提出に移ってくれ、と国が言っているようなものだと解説している。
簡易簿記の10万円にも線: 家計簿式の簡易簿記で誰でも取れていた10万円控除に条件がつく。2年前の収入が1000万円超なら10万円控除もゼロ、1000万円以下なら従来どおり。ただし不動産所得で5棟未満、つまり事業的規模でない大家は1000万円超でも10万円が続く。控除を増やしたい人は2027年1月から会計ソフトを整える必要があり、準備は2026年中になる。