インボイス制度

消費税とインボイス

登録番号つきの請求書と仕入税額控除のしくみ

どういうもの?

適格請求書とも呼ばれ、登録番号や税率ごとの金額を書いた請求書のことです。買い手はこれを受け取ることで、自分が納める消費税から仕入分を差し引く仕入税額控除ができます。売り手が登録するかどうかは任意ですが、登録すると免税事業者ではなくなります。登録番号は国税庁のサイトで公表されます。

自分に関係ある?

相手が課税事業者の取引をしている人ほど関係します。買い手が仕入税額控除を受けられないと相手の負担が増えるため、登録の有無を確認されることがあります。相手が一般の消費者や免税事業者中心なら、影響はほとんどありません。自分の取引先がどちらなのかを数えてみるのが出発点です。

何をすればいいか

登録は税務署への申請で行い、番号が交付されると請求書に書けるようになります。登録した年からは消費税の申告が必要で、原則課税か簡易課税かを選びます。登録の取りやめにも手続きと期限があるので、入る前に抜け方も確かめておくと安心です。会計ソフトの設定も税率ごとに分ける必要があります。

つまずくところ

登録したからといって取引が増える保証はありません。逆に、登録しない人が一律に切られると決まってもいません。一方的な値下げの押しつけは、取引上の力関係を規制する法律で問題になりえます。詳しくはフリーランスを守る法律を見てください。相手に必要かどうかを先に聞くのが現実的で、免税のままという選択も残ります。

確認先

登録するかどうかを決める前に、国税庁のインボイス制度の案内で手続きと様式を確かめます。インボイスコールセンターという専用の相談窓口も置かれてきました。経過措置や特例は期限つきのものが多く、期限を過ぎると扱いが変わります。最新の案内で確かめてください。

解説動画: 【大増税の真相】インボイス制度とは何か?小学生がわかるように解説【個人事業主・フリーランス・小規模事業者・企業/2023年10月開始/適格請求書・登録番号/消費税簡易課税/公正取引委員会/求人募集】/オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得する

1000万円で分かれる立場: 消費税は年間売上1000万円を境に扱いが分かれる。1000万円以下は免税事業者で、受け取った消費税を納めなくてよい。申告の事務が大変だろうと国が免除しているもので、この受け取り分は益税と呼ばれる。1000万円超は課税事業者として納めている。

国が認めた請求書とは: インボイス制度は2023年10月に始まった消費税のルール変更。国が認めていない請求書だと、受け取った会社側が消費税の計算で経費にできなくなる。認められる請求書=適格請求書にはTから始まる13桁の登録番号が入っていて、番号は公表サイトで照会できる。

小さな事業者の3パターン: これまで免税だった人は3つに分かれる。登録して課税事業者になり受け取った消費税の一部を納めるか、免税のままで消費税分をもらえなくなるか、取引先の方針でこれまで通りもらえて納めなくてよいままか。売る相手が一般消費者中心なら3つ目になりやすい。

登録すると納税がついてくる: 登録できる条件は消費税を申告して納めること。だから登録すると、売上が1000万円以下でも課税事業者になる。ただし売上5000万円以下なら簡易課税を選べて、受け取った消費税のうち業種ごとに決まった割合を納めればよく、申告の手続きも簡略化できる。

損か無傷かは取引先しだい: 大増税になるかどうかは取引先による、というのが動画の結論。消費税分を削るかどうかが法律で決まるのか商慣行で決まるのかも定まっていない。公正取引委員会は双方が納得すれば減額してよいが全額カットは行き過ぎという趣旨を出しており、実際の影響は5年10年見ないと分からない。