20万円ルールの正体

申告のしかた

申告が要らなくなる条件と、住民税は別という話

どういうもの?

執筆時点の規定では、給与を1か所から受けて年末調整が済んでいる会社員は、給与や退職金以外の所得の合計が年20万円以下であれば所得税の確定申告をしなくてよいとされています。売上ではなく経費を引いた後の所得で判定するので、儲けの残りで見ると覚えておくと間違えにくくなります。

自分に関係ある?

対象は年末調整を受けている給与所得者に限られます。2か所以上から給与がある人や、医療費控除などで確定申告をする人は、20万円以下の所得も含めて申告書を作ります。個人事業だけで生計を立てている人には、この規定はそもそも当てはまりません。所得が20万円前後で動く年は、毎年その都度判定し直してください。

何をすればいいか

まず副業の収入から経費を引いた額を出し、20万円を超えるかどうかを確かめます。超えない場合も住民税の申告は別に必要で、住民税の普通徴収をどうするかも同じ場面で決めます。判定に迷う年は申告しておくほうが、後の手戻りや問い合わせが少なく済みます。副業を年の途中で始めた年も、その年の合計で見ます。

つまずくところ

「20万円までは税金がかからない」という理解は誤りです。住民税に同じ規定はないため、そちらは申告して納めます。源泉徴収された税を取り戻したいときに申告すると、20万円以下の所得もすべて含める必要が出るので、還付額と手間を見比べて決めてください。会社に知られたくない事情がある人も、申告そのものは避けられません。

確認先

所得税側は、国税庁のタックスアンサーにある「給与所得者で確定申告が必要な人」の項目を見てください。住民税はお住まいの市区町村の税務担当に確認します。金額の基準や条件は改正されうるため、その年の案内で確かめてください。住民税の申告書は自治体ごとに様式が異なり、窓口も税務署とは別です。

解説動画: 【所得税確定申告はしなくても】住民税の申告だけはした方がいい人!/税理士KOBAYASHIちゃんねる

特例があるのは所得税だけ: 給与以外の所得が年20万円以下なら確定申告は要らないという特例は、所得税の側にしかない。住民税に特例は無く、20万円以下でも市区町村への申告が要る。年金も同じで、年金収入400万円以下かつ他の所得20万円以下なら所得税の申告は不要だが、住民税の申告は必要になる。

確定申告をすると消える: いちばん勘違いしやすいのがここ。所得税の確定申告をする人には、20万円以下申告不要の特例は適用されない。20万円以下の所得も合わせて申告書に書くことになる。特例は確定申告をしない人に限った話なので、医療費控除などで還付を受けようと申告する人は、副収入も一緒に申告する。

住民税の申告が要らない人: 不要なのは、税務署に確定申告をした人、給与支払報告書が出ている給与所得だけの人、収入が公的年金だけの人、収入が無かった人。確定申告の内容は市区町村へ送られるので二重にはならない。逆は成り立たない。住民税の申告をしても、所得税の確定申告をしたことにはならない。

給与支払報告書の穴: 給与を払った事業者には報告書の提出義務があるが、退職者で年間の支払額が30万円以下の場合だけは強制されない。加えて、パートやアルバイトの分を出していない事業者が実際にある。出ていなければ自治体は所得を把握できないので、心当たりがあるなら自分で申告しておく。

未申告は世帯全員に響く: 世帯に所得の分からない人が一人でもいると、影響は世帯全体に及ぶ。国民健康保険の均等割にある7割・5割・2割の軽減が受けられず、高額療養費の自己負担限度額も最も高い区分になる。住民税非課税世帯も世帯全員が非課税でなければならないため、未申告の人がいるだけで外れてしまう。