源泉徴収される報酬
会社と住民税
原稿料や講演料から先に引かれる所得税
どういうもの?
個人へ支払われる報酬のうち、原稿料やデザイン料、講演料、士業の報酬など決められた種類のものは、支払う側が所得税を先に差し引いて振り込む源泉徴収の対象になります。税率は執筆時点でおおむね10.21%、1回の支払いが100万円を超える部分は20.42%が目安で、税制改正で変わりえます。
自分に関係ある?
法人や個人事業主から報酬を受ける人が対象です。ただし引かれるかどうかは報酬の種類で決まります。同じ在宅の仕事でも、データ入力や物販の売上は引かれないことが多く、原稿やデザインは引かれることが多い、という分かれ方をします。個人どうしの取引では引かれないのが普通です。
何をすればいいか
支払明細や支払調書で引かれた額を確かめ、確定申告で源泉徴収税額として記入します。先に納めた税金なので、年間の税額より多く引かれていれば差額が還付されます。取引ごとに請求額と入金額をそろえて記録しておくと、年明けの集計が楽になります。支払調書は届くとは限りません。
つまずくところ
請求額と入金額が違うと戸惑う人が多いところです。引かれていても申告は必要で、引かれたぶんは前払いにすぎません。クラウドソーシング経由では源泉徴収されない場合もあり、扱いは発注者ごとに違います。請求書に源泉徴収額を書くと行き違いが減ります。報酬から引かれた額は自分でも控えておきます。
確認先
自分の仕事が対象になるかどうかは、国税庁の源泉徴収のあらましやタックスアンサーの一覧と照らし合わせます。判断に迷うときは所轄の税務署に聞くのが早いです。税率や対象は改正で変わるため、その年の資料で確かめてください。支払う側の経理に確認する方法もあります。
解説動画: 源泉徴収とは?【フリーランス・副業向け】ライター・デザイナー必見!わかりやすく図解/MEI@フリーランス1年生
引かれているのは前払いの所得税: 報酬から差し引かれるのは所得税の先払いで、源泉徴収税という税金があるわけではない、と動画は念を押す。差し引いた会社が本人の代わりに納め、受け取った側は翌年の確定申告で精算する。多く引かれていれば還付、足りなければ追加で納めるので最終的な税額は同じになる。実際は払いすぎで戻ってくるほうが多いという。
職業ではなく業務で決まる: 必要になるのは法人から個人へ支払うときで、個人どうしの支払いには要らない。対象は原稿の執筆や監修、広告やロゴのデザイン、通訳・翻訳、講演など限られた業務だけ。動画が重要ポイントとして挙げるのが、職業ではなく業務の中身で決まるという点で、同じ人でもコーディングなら対象外、ブログ記事や書籍の執筆なら原稿料として対象になる。
10.21%の内訳と計算例: 税率が10.21%という半端な数字なのは、所得税10%に復興特別所得税0.21%が乗っているから。1回の支払いのうち100万円を超える部分は20.42%。税抜1万円の報酬なら1,021円が引かれ、1円未満は切り捨てて振込は9,979円になる。請求書で報酬と消費税を分けて書けば税抜額が計算のもとになり、税込一体で書いた場合は1,123円が引かれて手取りが102円減る、と並べて見せる。
支払調書は届かない前提で: やることは請求書に税額を書くこと、取引先ごとに日付・報酬額・源泉徴収税額を控えること、そして年1回の申告。申告書の源泉徴収税額欄に合計を書く。支払調書を本人に発行する義務は無いので、届かないことも金額が間違っていることもある。年間5万円以下の原稿料やデザイン料はそもそも作成不要で、正確な申告の責任は本人にある。
引かないでほしいは通らない: 手取りを増やしたいから源泉徴収しないでほしい、と頼めるかという質問に、動画は支払う側の義務なので断れないと答える。引き忘れが税務調査で見つかれば追徴課税を受けるのは支払った会社のほう。クラウドソーシングサイト経由でも、契約は発注者と受注者の間で直接結ばれているので義務は発注者にあり、引かれる仲介手数料とは別の話だと整理する。