赤字と損益通算
所得と経費
副業の赤字を給与と相殺できるかどうかの話
どういうもの?
経費が売上を上回れば赤字になります。事業所得であれば、その赤字を給与所得と相殺できる場合があります。これが損益通算で、納めすぎになっていた税が戻ることもあります。一方で雑所得の赤字は給与と通算できません。同じ赤字でも、どちらの区分かで意味がまるで違ってきます。赤字の年こそ、それまでどちらで申告してきたかが問われます。
自分に関係ある?
雑所得と事業所得の分かれ目で事業所得と整理できた人が対象です。機材をそろえた初年度のように、立ち上がりの時期は赤字になりやすい局面です。ただし趣味の域を出ない活動の赤字は、そもそも事業と認められず、通算できないと判断されることがあります。給与のある会社員ほど、この差は大きく効きます。
何をすればいいか
赤字でも確定申告をしなければ通算は受けられません。収入と経費を帳簿で示すことが前提で、青色申告を選んでいれば、赤字を翌年以降三年まで繰り越して黒字の年と相殺できる制度もあります。赤字になった理由を説明できる資料を残しておくと、あとから経緯を聞かれたときに困りません。
つまずくところ
節税のためにわざと赤字を作るという発想は危険です。生活費を混ぜてつくった赤字は否認され、不足分の税に加算税や延滞税が上乗せされます。何年も赤字が続くと事業性そのものを疑われますし、そもそも手元のお金は減ったままで、税が戻っても出ていった分は取り返せません。
確認先
損益通算の範囲と純損失の繰越しは所得税法に定められ、国税庁のタックスアンサーに要件が細かく整理されています。事業と認められるかどうかは個別性が高い判断なので、所轄の税務署や税理士に事実を伝えて相談してください。執筆時点の内容で、改正されることがあります。
解説動画: 【わかりやすく解説】確定申告での個人事業主の損益通算とは?不動産所得や株の損失との相殺はできる?/はまだ税理士法人のちょっとお得な税金の豆知識【税理士&公認会計士】
原則は所得ごとに別計算: 個人の所得税は所得を10種類に区分し、種類ごとに別々に計算するのが原則。だから給与が黒字で株が赤字でも、そのまま相殺して税を減らすことはできない。その例外として、赤字の所得と黒字の所得をぶつけられる仕組みが損益通算で、使えれば税額が下がる、という導入だった。
通算できる4つの所得: 赤字を他の所得とぶつけられるのは事業所得・不動産所得・総合課税の譲渡所得・山林所得の4つに限られる。一時所得や雑所得は赤字でも通算できず、暗号資産やFXの損は給与とは相殺できない。ただし同じ区分の中で黒字と赤字を相殺する内部通算は別物で、こちらは可能だと区別していた。
税額でどれだけ違うか: 給与所得500万円で事業所得がマイナス500万円なら、通算後の所得は0になり税額も0円。給与から源泉徴収された分が還付される可能性がある。同じマイナス500万円でも雑所得の赤字だと通算できず、所得控除100万円を見込んでも税額はおよそ77万円と試算していた。
例外的に認められる特例: 分離課税の土地建物や株式は原則として通算の対象外だが、政策的な配慮から例外がある。マイホームの譲渡損失は損益通算が認められ、引き切れない分は3年間の繰越控除もできる。上場株式の譲渡損失は配当所得や利子所得との通算が認められる、と2つを挙げていた。
白色でも通算はできる: 土地等を買うための借入利子に対応する部分や、ゴルフ会員権・別荘など生活に通常必要でない資産の損失は対象外。総合課税の譲渡所得は制限が多く、通算できるものは実際には少ないという。損益通算自体は青色申告と白色申告のどちらでも使え、青色に限られるのは引き切れなかった赤字の繰越控除のほうだと締めていた。