開業届
申告のしかた
事業を始めたと税務署に知らせる1枚の書類
どういうもの?
正式には個人事業の開業・廃業等届出書といい、事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。提出は原則1か月以内とされ、手数料はかかりません。出したから税金が増えるわけではなく、事業として記帳していく入口にあたる手続きだと考えると分かりやすくなります。
自分に関係ある?
継続して仕事を受け、反復性と独立性がある働き方をしている人が主な対象です。単発の不用品売却や、年に数回の小さな報酬だけなら急ぐ必要はありません。青色申告と白色申告で青色を選びたい人は、開業届と承認申請をセットで出すのが実務では一般的です。罰則の定めはないと説明されますが、出しておくほうが後が楽になります。
何をすればいいか
屋号、開業日、事業の内容を書いて税務署に提出します。承認申請書を同時に出すと手続きが一度で済み、こちらは開業から2か月以内という期限があります。控えを保管しておくと、屋号と事業用口座を作るときや取引先への説明で使えます。窓口のほか、郵送や電子でも出せます。提出しても税務署から特別な通知が届くわけではないので、控えが唯一の証拠になります。
つまずくところ
開業届を出せば副業が自動的に事業所得になる、というものではありません。判断されるのは働き方の実態なので、先に雑所得と事業所得の分かれ目を読んでください。失業給付を受けている期間や、副業に会社の許可が要る職場では、出す前に影響を確かめたほうが安全です。健康保険の扶養に入っている人も、先に扶養の条件を確かめてから出してください。
確認先
様式と期限は、国税庁の各種手続き案内にある個人事業の開業・廃業等届出書のページか、住所地を管轄する税務署で確認できます。青色の承認はこれとは別の申請書です。様式や提出期限は改正されうるので、提出の直前に最新版を取り直してください。控えの受け取り方も窓口で聞けます。
解説動画: 開業届の書き方・出し方・注意点【これであなたも個人事業主!?】/サンデーマネーチャンネル
出さなくてもかまわない: 開業届は、どこで誰が事業をしているかを税務署が把握するための書類。出さないという選び方もあり、個人事業主という肩書きは名乗るだけで成立する。出したから確定申告の義務が生まれるわけでもない。売上ゼロでも出せるが、出すこと自体に得はない。
本当の目的は青色申告: 出す一番の理由は青色申告をするため。青色申告特別控除は最大65万円で、ほかに赤字の3年繰り越し、家族への給与、30万円未満の一括償却、自宅兼事務所の家賃や電気代の一部が経費にできる。所得税と住民税で税率20%なら、65万円の控除は13万円ほどの節税になる。
2か月以内という期限: 青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に出さないと、その年は青色にできず翌年からになる。期限が開業日から数えられるので、開業届と同時に出すのが一般的。開業届自体の期限は開業から1か月以内だが、過ぎても受け取ってくれる。
出す前に確かめること: 事業を始めた扱いになるので失業保険は支給停止になり、家族の健康保険の扶養から外れることもある(扶養の基準は会社によって違う)。一方で、開業届を出しても税務署から勤務先へ通知は行かないため、それだけで副業が知られることはない。
書き方と控えの受領印: 書く欄は少ない。納税地は自宅住所でよく、職業は分かりやすい名称、屋号は空欄でも構わない(勤務先を書く書類で困らないので作っておくと便利)。区分は開業、所得の種類は事業所得、開業日は自分で決めてよい。事業の概要はできるだけ具体的に書き、控えも窓口へ持参して受領印をもらう。