してはいけないこと図鑑

巣に近寄る(近づく・触る)

巣を見つけたら、そのまま離れるのが線です。日本野鳥の会のガイドラインⅠ②は、巣や巣立ち雛に遭遇したらすみやかにその場を離れるよう求めています。営巣中の巣や巣穴を見つけたあと、のぞく・戻ってくる親鳥を待ち構える・三脚を立てて構えるまでがこの項目の範囲です。木に登る、枝を払う…

軒先の巣を落とす(近づく・触る)

中に卵やヒナがいる巣を外すと、法に触れます。鳥獣保護管理法第8条は鳥獣の捕獲等と鳥類の卵の採取等を原則として禁じており、許可のない撤去はこの条文の話になります。家の軒先やベランダ、換気口にできた巣を、自分で外して落とす行為です。棒で突く、水で流す、袋に入れて捨てるのはどれも同じ扱いになります。…

フラッシュを焚く(近づく・触る)

光を当てないのが、撮る側の線です。日本野鳥の会のガイドラインⅠ⑤は、フラッシュやストロボを使った撮影をやめるよう求め、強力なLEDライト等の使用も同じだとしています。ストロボやスピードライトを鳥に向けて発光させる行為です。夜の鳥をライトで照らして探すこと、ねぐらに入った群れに光を当てて起こすことも同じ枠に入ります。…

追い立てて飛ばせる(近づく・触る)

飛ぶ姿は、待って撮るものです。手を叩く・石を投げる・群れへ歩み寄って一斉に飛ばせる行為は、日本野鳥の会のガイドラインⅠ①が戒める距離不足そのものです。こちらの動作で鳥を飛ばせる行為をまとめて指します。手を叩く、口笛を鳴らす、石や小枝を投げる、休んでいる群れへまっすぐ歩み寄るのはどれも同じ結果を招きます。…

ドローンで近寄る(近づく・触る)

上空から寄る機体は、鳥には捕食者と同じです。国土交通省の飛行ルールに加え、公園や河川敷の管理者、国立公園の規制という三つの層がここに重なります。無人航空機を飛ばして、上空から鳥や群れへ寄る行為です。飛んでいる個体を追う、水面の群れの真上でとどまる、営巣している崖や林の上を通すのがここに入ります。…

素手で拾い上げる(近づく・触る)

死んでいる鳥に素手で触れないのが前提です。環境省の啓発資料は「死亡した野鳥は素手で触らないで下さい」と示し、体内や羽毛に病原体があることがあるのを理由に挙げています。死んでいる鳥や、動けなくなっている鳥に素手で触れる行為です。写真を撮るために向きを変える、道の端へ寄せる、袋に入れて持ち帰るのはどれも接触にあたります。…

餌でおびき寄せる(呼び寄せる)

撮るために餌で寄せるのは、線の外です。日本野鳥の会のガイドラインⅠ④は、公園や河川敷等の公共の場、寺社境内等団体の所有地での誘引をやめるよう求めています。観察や撮影のために、食べ物を置いて鳥を近くへ寄せる行為です。地面に散らす、切り株に載せる、水面へ投げるのはどれも同じ扱いになります。置いた本人が撮り終えたあとも…

声を流して呼ぶ(呼び寄せる)

録音した声を流して呼ぶのは、線の外です。日本野鳥の会のガイドラインⅠ③は、鳴き声を流しての誘引をやめるよう求め、バードコールの使用も同じだとしています。録音した鳴き声をスピーカーで出して、鳥の反応を引き出す行為です。専用のアプリ、動画サイトの音声、携帯電話の小さなスピーカーでも扱いは変わりません。…

手から食べさせる(呼び寄せる)

手のひらの餌に止まらせないのが線です。日本野鳥の会は餌づけによる誘引をやめるよう求めており、手に乗るまで慣れた個体は人の側が作った状態です。手のひらや指先に食べ物をのせ、小鳥が乗るまで待つ行為です。しゃがんで手を差し出す、帽子やレンズの上に置くのも同じ枠に入ります。…

枝を刺して止まらせる(呼び寄せる)

背景のために枝を折るのは、撮る側の改変です。日本野鳥の会のガイドラインⅠ⑧は、枝を折る、切る、刺すといった行為が条例や規則の違反になり得ると示しています。止まってほしい場所に、人の手で止まり木を作る行為です。地面へ枝を挿す、切った枝を三脚に固定する、杭を打つのがこれにあたります。邪魔な枝を折る、下草を刈る…

ハトやカモへの餌やり(呼び寄せる)

街での給餌は、自治体ごとに線が違います。国の法律に一律の禁止はなく、指導と過料まで条例で定めた区がある一方、規制を置いていない市町村もあります。駅前の広場や公園の池で、ハトやカモへ日常的に食べ物をやる行為です。毎日決まった時間に通う形が典型で、一人が続けるうちにその場所自体が集まる場に変わります。…

巣立ちビナを拾う(持ち帰る・飼う)

地面のヒナは、迷子ではありません。日本野鳥の会などが続ける「ヒナを拾わないで!!」キャンペーンは、巣立ち後のヒナを近くの親が世話していると説明しています。地面や低い枝にいるヒナを見て、助けるつもりで持ち帰る行為です。箱に入れて家へ運ぶ、動物病院へ連れて行く前に一晩置くのも同じ枠に入ります。…

傷ついた鳥を手当てする(持ち帰る・飼う)

弱った鳥を家で世話するには、許可がいります。日本野鳥の会の法律解説は、善意であっても許可のない飼養は鳥獣保護管理法に触れると示しています。衝突や事故で動けなくなった個体を、家へ運んで餌と水を与え、回復を待つ行為です。箱に入れて一晩置く、傷を洗う、添え木をあてるのも含みます。数日で放すつもりでも…

野鳥を飼う(持ち帰る・飼う)

野鳥を新たに飼うための許可は、もう出ません。環境省は2011年の基本指針の改正で、愛玩飼養のための捕獲は原則として許可しないと明記しました。捕らえた野鳥や拾った野鳥を、かごに入れて手元に置き続ける行為です。さえずりを聞くための愛玩飼養がここに入り、一羽だけ、庭の小屋で、という形でも扱いは変わりません。…

落ちている羽根を持ち帰る(持ち帰る・飼う)

拾った羽根は、誰のものかで扱いが変わります。鳥獣保護管理法の禁止は捕獲等と卵で、落ちた羽根は同じ枠に入りませんが、別の法が働く相手がいます。地面に落ちている羽根を拾い、家へ持ち帰って標本や飾りにする行為です。1枚を記念に持つのも、種ごとに集めるのも同じ枠で見ます。分かれ目は誰の羽根かで、身近な種の1枚と…

巣の場所を投稿する(場所を広める)

営巣中の一枚は、上げないのが線です。日本野鳥の会の野鳥撮影ガイドラインⅡ①は、営巣中の写真をSNS等へ投稿しないよう求めています。巣や巣立ち雛の写真を、SNSや動画サイト、掲示板へ公開する行為です。撮ったこと自体ではなく、多くの人が同時に見られる場所へ出すところが問題になります。地名を書かずに上げても、背景の建物や柵…

位置情報つきで公開する(場所を広める)

地名を書かなくても、画像が場所を語ります。日本野鳥の会の野鳥撮影ガイドラインⅡ③は、GPS付きカメラで撮影した画像からGPSデータを外すよう求めています。撮影地の座標が入ったままの画像を、そのまま公開する行為です。写真のファイルには撮影日時や機材の設定と並んで…

見つけたその日に広める(場所を広める)

広めるのは、鳥がその場を去ってからにします。日本野鳥の会の野鳥撮影ガイドラインⅡ④は、迷鳥などを撮影したときはその鳥がいなくなってから公開するよう求めています。その場にいる鳥の情報を、見つけたその日のうちに流す行為です。写真の投稿だけでなく、今そこにいるという一文、掲示板やグループチャットへの書き込み…