巣の場所を投稿する

場所を広める

営巣中の一枚は、上げないのが線です。日本野鳥の会の野鳥撮影ガイドラインⅡ①は、営巣中の写真をSNS等へ投稿しないよう求めています。

どういう行為か

巣や巣立ち雛の写真を、SNSや動画サイト、掲示板へ公開する行為です。撮ったこと自体ではなく、多くの人が同時に見られる場所へ出すところが問題になります。地名を書かずに上げても、背景の建物や柵、これまでの投稿の履歴、撮影日から絞り込まれます。仲間内のグループへ流すのも、転載された先までは追えないため同じ枠に置きます。鍵をかけた場でも、画面は撮られます。

法や指針での位置づけ

法の禁止ではなく、撮る側の指針が止めています。日本野鳥の会の野鳥撮影ガイドラインⅡ①が、営巣中の写真をSNS等へ投稿しないよう名指しで求めているのがこの項目です。鳥獣保護管理法第8条は捕獲等と鳥類の卵の採取等を対象としており、投稿そのものを罰する条文はありません。止める力が投稿する側にしかない点で、位置情報つきで公開すると同じ層に置いています。

なぜ問題になるか

投稿の先で起きるのは、同じ一枚を撮りたい人が現場へ集まることです。三脚が並び、人の出入りが続けば、親鳥は餌を運びに入れなくなります。日本野鳥の会は、危険を感じたり周囲の様子が変わると繁殖を途中でやめてしまうことがあると説明しており、雛が飛べるようになる前に巣を飛び出す例も知られています。投稿は消せても、保存された画像と広まった話は戻りません。

代わりにどうするか

営巣中に撮った一枚は、公開しないまま手元に置きます。出すならその年の繁殖がすべて終わったあとで、それでも場所の分かる背景は外します。同じ営巣地が翌年も使われることがあるため、巣立ち後なら広めてよいという線引きは持ちません。ツバメのように人家へ戻る種ではとくにそうです。見せたいのが鳥の姿なら、採餌や水浴びの場面を選べば足ります。

相談する窓口

投稿を見かけたときは、投稿者へ直接ではなく、場の管理者や運営へ伝えるほうが収まります。撮影地が公園なら公園管理事務所、境内なら社務所が掲示を出せます。人が集まりはじめて繁殖に影響が出ている場合は、都道府県の鳥獣行政担当が相談先です。広める速さの側は見つけたその日に広めるが扱い、線を確かめたいなら日本野鳥の会の野鳥撮影ガイドラインが原文で読めます。