落ちている羽根を持ち帰る

持ち帰る・飼う

拾った羽根は、誰のものかで扱いが変わります。鳥獣保護管理法の禁止は捕獲等と卵で、落ちた羽根は同じ枠に入りませんが、別の法が働く相手がいます。

どういう行為か

地面に落ちている羽根を拾い、家へ持ち帰って標本や飾りにする行為です。1枚を記念に持つのも、種ごとに集めるのも同じ枠で見ます。分かれ目は誰の羽根かで、身近な種の1枚と、法が名を挙げている鳥の1枚とでは扱いが変わります。落ちていた場所も効いてきて、鳥獣保護区や天然記念物の指定地では、拾う行為の側に別の規則がかかることがあります。

法や指針での位置づけ

三つの法が、相手によって別々に働きます。鳥獣保護管理法第8条が禁じるのは捕獲等と鳥類の卵の採取等で、落ちた羽根そのものはここに入りません。種の保存法は希少野生動植物種の個体の一部や、それを用いた製品の譲渡し等を規制しています。文化財保護法は天然記念物に指定された鳥を対象とし、現状変更に許可を求めます。同じ一枚でも、誰の羽根かで働く条文が入れ替わります。

なぜ問題になるか

拾った時点では小さく見えても、売買や譲渡に回した瞬間に線が動きます。売りに出す、交換する、標本として配るのは、種の保存法が規制する譲渡し等に触れる場合があります。衛生の側の話もあり、羽毛や羽軸にはダニや細菌が付いていることがあります。素手で扱う危険は素手で拾い上げるが扱います。持ち帰った1枚を室内に置くなら、袋に分けて他の物と離すまでは考えておくところです。

代わりにどうするか

拾わずに、その場で撮って測るほうが記録になります。定規や硬貨を並べて長さと形と模様を写せば、種を調べる材料はそろいます。風切羽と雨覆では形も落ち方も違うため、体のどこの羽根かを書き添えると後から読めます。同じ場所で何枚も落ちているのは換羽か、襲われた跡で、その状況ごと残すほうが、実物1枚を手元に置くより多くを語ります。

相談する窓口

拾ってよいか迷う場所なら、その土地の管理者と都道府県の鳥獣行政担当が窓口です。鳥獣保護区や国立公園、天然記念物の指定地では、それぞれ別の規則が置かれています。種の保存法にかかわる扱いは環境省の地方環境事務所が所管しており、譲渡しの可否もここで確かめられます。大量の羽根や、切られた翼を見つけた場合は、拾わずに写真を撮って警察へ届けます。