位置情報つきで公開する

場所を広める

地名を書かなくても、画像が場所を語ります。日本野鳥の会の野鳥撮影ガイドラインⅡ③は、GPS付きカメラで撮影した画像からGPSデータを外すよう求めています。

どういう行為か

撮影地の座標が入ったままの画像を、そのまま公開する行為です。写真のファイルには撮影日時や機材の設定と並んで、GPSで記録された緯度と経度が書き込まれていることがあります。本文に地名を書いたかどうかとは無関係に付いてくるのがこの情報で、SNSへの投稿に限らず、クラウドの共有リンクやメールへの添付、コンテストへの応募データも同じ扱いです。巣の場所を投稿するが何を書くかの話なら、こちらは何が写真に付いてくるかの話です。

法や指針での位置づけ

罰則のある禁止ではなく、撮る側の手順として書かれています。日本野鳥の会の野鳥撮影ガイドラインⅡ③が、GPS付きカメラの画像はGPSデータを外してから公開するよう求め、Ⅱ②が場所の情報公開を都道府県程度にとどめることを示しています。これに直接届く法の条文はありません。鳥獣保護管理法が扱うのは鳥獣そのものの捕獲等と鳥類の卵で、画像に残ったデータは対象の外です。時機を扱う見つけたその日に広めると並ぶ、公開の作法です。

なぜ問題になるか

座標は、人の記憶より細かく場所を指します。「近所の川で」と書いた一枚でも、緯度と経度が残っていれば地図の上で数十メートルの範囲まで絞られます。厄介なのは、出したつもりのない情報なので出したことに気づけないところです。転載された先やダウンロードされた原本には元のデータが残るため、投稿を消しても回収できません。撮った場所が住宅地の路地と庭先なら、鳥の居場所と自分の住所が同時に出ます。

代わりにどうするか

撮る前に切り、出す前に見るの二段で確かめます。携帯電話ならカメラアプリへの位置情報の許可、一眼なら本体のGPS機能と携帯電話との連携設定が、記録の入口です。出す前には画像のプロパティや写真アプリの情報表示を開き、緯度経度の欄が出ていないかを見ます。主なSNSは投稿時に位置情報を落とす仕様ですが、原本をそのまま送る場合や共有リンクでは残ります。場所は都道府県程度、環境は河川敷のヨシ原と草地のように種類で書きます。

相談する窓口

出す前と出したあとで、窓口が変わります。機材の設定が分からないなら、カメラや携帯電話のメーカーの相談窓口が確かめ先です。すでに公開して座標が出ていたときは、投稿を消すだけでは転載先が残るため、そのサービスの運営へ削除を申し出ます。座標をたどって人が入りはじめた先が田んぼと用水路のような私有地なら、耕作している人と市町村の農政担当が受け皿です。繁殖に影響が出ているなら都道府県の鳥獣行政担当へ相談します。