傷ついた鳥を手当てする
持ち帰る・飼う
弱った鳥を家で世話するには、許可がいります。日本野鳥の会の法律解説は、善意であっても許可のない飼養は鳥獣保護管理法に触れると示しています。
どういう行為か
衝突や事故で動けなくなった個体を、家へ運んで餌と水を与え、回復を待つ行為です。箱に入れて一晩置く、傷を洗う、添え木をあてるのも含みます。数日で放すつもりでも、手元に置いた時点で飼養にあたります。救護は許可を持つ側の仕事で、慣れない手当ては折れた骨の位置をずらし、口へ流し込んだ水が気管に入る事故も起こります。傷のない巣立ち雛は巣立ちビナを拾うの側で、こちらは腕前より手続きが問われます。
法や指針での位置づけ
許可のない飼養は、鳥獣保護管理法が禁じる捕獲等の延長にあります。同法第8条が捕獲等を原則として禁じ、第9条が都道府県知事などの許可を受けた場合を例外に置いており、救護のための保護もこの枠の中で行われます。日本野鳥の会の法律解説は、善意による保護であっても許可がなければ違法になり得ると説明しています。動機ではなく手続きの側で線が引かれる項目です。
なぜ問題になるか
手元に置くほど、野へ戻す道が細くなります。人の手から食べることを覚えた個体は、放しても自力では取れません。狭い箱の中では羽が擦り切れて飛べなくなることがあり、世話をした人に慣れれば、放したあとも人へ寄っていきます。触れる側の危険は素手で拾い上げるが別に扱います。助けたつもりの数日が、戻れない体を作ることがある、という順序です。
代わりにどうするか
動かす前に、まず電話をかけます。窓口の指示なしに運ばないのが基本で、指示が出たときだけ、暗く静かな箱に入れて餌も水も与えずに運びます。ガラスに当たった直後の個体は一時的に動けないだけのことがあり、物陰へ寄せて離れて見ていると、自力で飛び立つ例があります。動かないことと、助けが要ることは同じではありません。その見きわめは窓にぶつかった鳥は休めば飛べるが但し書きごと扱います。
相談する窓口
都道府県庁の鳥獣保護担当が連絡先です。自然環境課・自然保護課・みどり自然課など名は自治体で違い、市町村役場から取り次いでもらえます。収容する種としない種の線は都道府県ごとに決められており、外来種や数の多い種を対象外にしている自治体もあります。夜間や休日は受付が閉まるため、動物病院や警察へ先に確かめる形になり、預かれる病院かどうかも事前に聞いておきます。