見つけたその日に広める

場所を広める

広めるのは、鳥がその場を去ってからにします。日本野鳥の会の野鳥撮影ガイドラインⅡ④は、迷鳥などを撮影したときはその鳥がいなくなってから公開するよう求めています。

どういう行為か

その場にいる鳥の情報を、見つけたその日のうちに流す行為です。写真の投稿だけでなく、今そこにいるという一文、掲示板やグループチャットへの書き込み、地図をつけた共有も含みます。撮った本人が出さなくても、見た人が転記すれば同じことが起きます。その鳥がまだそこにいるかどうかが分かれ目で、書いた内容よりも出した時刻が効きます。位置情報つきで公開するが画像に付いてくる情報の話なら、こちらは出す時機の話です。

法や指針での位置づけ

法ではなく、公開の時機を指針が定めている項目です。日本野鳥の会の野鳥撮影ガイドラインⅡ④は、迷鳥などを撮ったときはその鳥がいなくなってから公開するよう求めています。鳥獣保護管理法の禁止は鳥獣と卵に向いており、情報を流す行為を罰する条文はありません。線がかかるのは集まったあとで、路上の駐停車は道路交通法、他人の土地なら所有者との話です。同じ日のうちに人が動けるかが境目で、巣の場所を投稿するより時刻に寄った項目です。

なぜ問題になるか

問題になるのは、集まる速さです。その日のうちに流れた情報は、翌朝には遠方から車を連れてきます。狭い農道に車が並べば農作業の車両が入れなくなり、路肩や畦も踏まれます。断りなく畑や私有地へ入る人が出れば、翌年からその一帯が立ち入り禁止になることがあります。鳥の側では、採餌に使っていた河川敷のヨシ原と草地に人の壁ができ、食べる時間が取れないまま移動します。

代わりにどうするか

共有をやめず、出す時機をずらします。ガイドラインⅡ④が示すとおり、その鳥がその場を離れたのを確かめてからなら、写真も記録もそのまま出せます。旅鳥のように通過するだけの相手なら待つ期間は限られ、越冬する鳥なら春に抜けてから出す形になります。ノートに書き留めるのはその日のうちでよく、伏せるのは公開の側だけです。その日に伝える相手は、現地の管理者や調査に関わる人までにします。

相談する窓口

土地の管理者が第一の窓口です。田や畑なら耕作している人か地域の農業委員会、川の瀬と中州のような河川敷なら河川管理者、都市公園なら公園管理事務所が、立ち入りと駐車の線を持っています。すでに人が集まって近隣と揉めているなら、市町村の環境担当が生活環境の側から受けます。地域の日本野鳥の会支部は探鳥会を通じて地元と行き来があるため、先に一報を入れると話が通ります。