素手で拾い上げる
近づく・触る
死んでいる鳥に素手で触れないのが前提です。環境省の啓発資料は「死亡した野鳥は素手で触らないで下さい」と示し、体内や羽毛に病原体があることがあるのを理由に挙げています。
どういう行為か
死んでいる鳥や、動けなくなっている鳥に素手で触れる行為です。写真を撮るために向きを変える、道の端へ寄せる、袋に入れて持ち帰るのはどれも接触にあたります。落ちた羽根や糞を手で払うのも同じ枠です。持ち帰って世話をするかどうかは別の話で、そちらは傷ついた鳥を手当てするが扱います。ここは触れること自体と、そのあとの衛生に絞ります。
法や指針での位置づけ
法の禁止ではなく、衛生の上の注意です。環境省「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(令和7年9月版)と、それを受けた都道府県の案内が根拠になります。同省の啓発資料は「死亡した野鳥は素手で触らないで下さい」と示し、野生の鳥は体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体があることがあると説明しています。生きている鳥を捕らえて手に持てば、鳥獣保護管理法第8条の捕獲等の話に変わります。
なぜ問題になるか
触れた手は、そのまま自分の口や、次に触る物へつながります。環境省の資料は「野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません」とし、通常では人には感染しないと考えられているとしたうえで、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除く、という条件を置いています。起こりにくいことと、触れる必要がないことは別です。動けない鳥を持ち上げれば、骨折や内出血を悪化させる場合もあります。
代わりにどうするか
触れずに、見たことを書き留めるのが手順です。手袋があれば使い、なければ触らないまま場所と羽数と日付を控えます。同じ場所でたくさんの鳥が死んでいたときは、環境省の案内どおり連絡する段階に入ります。飼い犬や飼い猫を近づけないことも同じ場面の手当てです。生きていて動けない鳥なら傷ついた鳥を手当てするの側の判断になるため、まず離れて連絡先を確かめます。
相談する窓口
都道府県の鳥獣行政担当が連絡先です。名称は自然環境課・自然保護課・林務課など自治体で違うため、市町村役場の代表番号から取り次いでもらう形でも届きます。環境省の案内は、同じ場所でたくさんの鳥が死亡していたら都道府県や市町村役場へ連絡するとしており、一羽だけなら通報の対象になるとは限りません。迷う羽数なら、電話で状況を伝えて指示を受けます。