ハトやカモへの餌やり
呼び寄せる
街での給餌は、自治体ごとに線が違います。国の法律に一律の禁止はなく、指導と過料まで条例で定めた区がある一方、規制を置いていない市町村もあります。
どういう行為か
駅前の広場や公園の池で、ハトやカモへ日常的に食べ物をやる行為です。毎日決まった時間に通う形が典型で、一人が続けるうちにその場所自体が集まる場に変わります。撮るための誘引とは動機も窓口も違い、餌でおびき寄せるが一時の誘引を扱うのに対し、こちらは年単位で続く習慣です。善意から始まることが多く、やめる合図が本人の側に出にくいところが難しい行為です。
法や指針での位置づけ
自治体ごとに線が引かれている項目です。国の法律に一律の禁止はなく、鳥獣保護管理法第8条の対象も捕獲等と鳥類の卵の採取等にとどまります。一方で東京都大田区はハトやカラスへの給餌による被害を防ぐ条例を置き、指導や勧告に従わない場合の過料まで定めています。板橋区にも同種の条例があります。同じ行為が、隣の区では条例違反、こちらでは注意で終わることが起こります。
なぜ問題になるか
集めた結果は、糞と鳴き声と苦情の形でその場所に残ります。ベランダや洗濯物への被害は隣家に及び、やっている人の家には出ません。一点に集まりすぎた水鳥のあいだでは同じ水面で多くの個体が接触することになり、環境省が鳥インフルエンザの監視で水鳥の集まる場所を重く見ているのも同じ理由です。食べ残しは水を汚し、ネズミやカラスも呼びます。
代わりにどうするか
与えずに、数を数えるほうへ切り替えます。池のカモは何羽いるか、いつ入れ替わるかを書き留めるだけで、季節の動きが見えてきます。カルガモは一年中いる一方、コガモは秋に入って春に抜けるため、同じ池を月に一度数えると渡りの線が出ます。善意で始まる給餌そのものは水鳥にパンをやるのは親切が別に扱います。続けている人が近所にいるなら、直接止めに入るより管理者へ伝えます。
相談する窓口
窓口は区市町村の環境担当や公園担当です。条例があるか、指導の対象になるかは自治体ごとに違うため、住んでいる市区町村へ先に聞くのが早い順序です。都市公園での行為なら公園管理事務所、池が河川の一部なら河川管理者が線を持ちます。糞害や騒音として近隣の相談に発展している場合は、生活環境の担当課が受け皿になり、鳥の話ではなく生活の話として扱われます。