巣立ちビナを拾う
持ち帰る・飼う
地面のヒナは、迷子ではありません。日本野鳥の会などが続ける「ヒナを拾わないで!!」キャンペーンは、巣立ち後のヒナを近くの親が世話していると説明しています。
どういう行為か
地面や低い枝にいるヒナを見て、助けるつもりで持ち帰る行為です。箱に入れて家へ運ぶ、動物病院へ連れて行く前に一晩置くのも同じ枠に入ります。拾い上げた時点で親から引き離した状態になり、あとで返しに行っても親が受け取るとは限りません。巣立ち雛が地上にいるのは、この時期のふつうの姿で、飛ぶ力は巣を出たあとに日をかけて付いていきます。
法や指針での位置づけ
許可なく野鳥を手元に置けば、鳥獣保護管理法第8条の捕獲等の話になります。傷のない巣立ち雛を連れ帰る理由は、同法第9条の許可の対象として想定されていません。拾わないよう呼びかける「ヒナを拾わないで!!」キャンペーンは環境省の後援で、日本野鳥の会・日本鳥類保護連盟・野生動物救護獣医師協会が続けています。法の禁止と、拾わないという勧めが同じ向きを指している項目になります。
なぜ問題になるか
巣立ちのあとの数日は、餌の取り方と危険の覚え方を親から教わる期間です。持ち帰れば、その期間がそこで終わります。親は近くの枝から見ていて、人が離れれば餌を運びに戻ります。人が抱えているあいだは近づけないため、拾った時間のぶんだけ給餌が止まります。育ててから放したとしても、鳴き交わす相手も、餌のある場所も知らないまま、一羽でやり直すことになります。
代わりにどうするか
拾わず、その場から離れて様子を見ます。人が下がれば親は餌を運びに戻るので、それを確かめられたら、そのまま置いて立ち去るのが手順です。道路の上や猫の通り道にいるときだけ、同じやぶの数メートル先へ移すまでにとどめます。分かれ目は羽が生えそろい、枝や地面をつたって動けるかどうかで、羽の伸びていない巣内雛や、傷ついた鳥を手当てするにあたる個体は別の判断になります。
相談する窓口
動かす前に都道府県の鳥獣行政担当へ電話するのが順序です。自然環境課や自然保護課の名で置かれており、市町村役場から取り次いでもらう形でも届きます。傷病鳥として収容する種と、そうでない種の線は自治体で違うため、電話口で状況を伝えて判断を仰ぎます。地面のヒナをめぐる言い伝えの側は、地面にいるヒナは巣から落ちたと人がさわったヒナは見捨てられるが扱います。