制度と表示図鑑

温泉法上の温泉(温泉法まわり)

温泉かどうかは、温度か成分のどちらか一方で決まります。温泉法第2条第1項と別表が線を引いていて、摂氏25度以上あるか、別表の物質を規定量含むかのいずれかを満たせば温泉です。温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項は、地中からゆう出する温水・鉱水・水蒸気その他のガスを温泉と定め…

温泉の利用の許可(温泉法まわり)

湯を出す許可と、湯を使う許可は別ものです。温泉法第15条第1項は、温泉を公共の浴用または飲用に供しようとする者に、都道府県知事の許可を受けるよう求めています。第15条第1項が定めるのは、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者が受ける許可です。出すのは都道府県知事で…

温泉の成分等の掲示(温泉法まわり)

壁のあの紙は、温泉法が九つの欄を指定した掲示です。第18条第1項と施行規則第10条第1項が中身を並べていて、分析書そのものではなく、その結果に基づいて作る要約として貼られます。施行規則第10条第1項が並べる九つは、源泉名、温泉の泉質、源泉と公共の浴用又は飲用に供する場所における温度、温泉の成分、成分の分析年月日…

温泉の利用状況の表示(温泉法まわり)

加水・加温・循環・入浴剤または消毒の四つは、その旨と理由まで書きます。温泉法施行規則第10条第2項が四つの号を並べていて、掲示の下のほうに申告として現れます。施行規則第10条第2項の四つは、加水、加温、循環(ろ過を実施している場合はその旨を含む)、入浴剤の添加又は消毒です。…

十年ごとの再分析(温泉法まわり)

掲示の分析年月日には、十年という期限が付いています。温泉法第18条第3項と施行令第1条が、前回の分析から10年以内の再分析と、結果の通知から30日以内の書き換えを求めます。第18条第3項は、前回の温泉成分分析を受けた日から起算して10年以内にもう一度分析を受けるよう求めます。…

分析機関の登録制度(温泉法まわり)

分析書の末尾に並ぶ番号は、測った機関の登録番号です。温泉法第19条が、温泉成分分析を行おうとする者に分析施設ごとの登録を求め、登録簿に年月日と番号を載せています。第19条は、温泉成分分析を行おうとする者が分析を行う施設ごとに都道府県知事の登録を受ける制度を置きます。…

浴場業の許可(公衆浴場と衛生)

湯を使う許可とは別に、場を開く許可があります。公衆浴場法第2条は業として公衆浴場を経営する者に都道府県知事の許可を求め、基準の中身は都道府県の条例へ落ちています。公衆浴場法第1条第2項が公衆浴場を温湯・潮湯又は温泉その他を利用して公衆を入浴させる施設と定め…

浴槽水の水質基準(公衆浴場と衛生)

浴槽の湯には、四つの物差しが当てられています。厚生労働省「公衆浴場における水質基準等に関する指針」第4が、濁度・有機物・大腸菌・レジオネラ属菌の値と検査の回数を定めています。指針第4が浴槽水に置く四つは、濁度5度以下、有機物(全有機炭素)8mg/L以下または過マンガン酸カリウム消費量25mg/L以下…

レジオネラ対策の指針(公衆浴場と衛生)

狙いは、浴槽の湯ではなく配管の内側です。厚生労働省告示第264号の技術上の指針は、ろ過器や配管に育つ生物膜を落とすために、換水と逆洗浄の回数、塩素の濃さを数値で並べています。厚生労働省告示第264号「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」(平成15年、平成30年一部改正)が…

混浴の年齢の目安(公衆浴場と衛生)

掲示の年齢は、国の一行から来ています。公衆浴場における衛生等管理要領の「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」が、都道府県の条例を通って脱衣所の紙になります。厚生労働省の公衆浴場における衛生等管理要領Ⅲ第1の9が、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」という一行を置いています。…

入浴を断る決まり(公衆浴場と衛生)

断る根拠は、法と施設の二つに分かれます。公衆浴場法が営業者に義務づけている拒否と、施設が自分の判断で掲げた条件は、同じ紙に並んでいても出どころが違います。公衆浴場法第4条が、営業者に対して「伝染性の疾病にかかつている者と認められる者」の入浴を拒むことを義務として定めています。…

入浴料金の統制額(お金と地域)

同じ県の銭湯の値段がそろうのは、知事が決めているからです。物価統制令にもとづく統制額として、一般公衆浴場の入浴料金だけが額を指定されています。物価統制令第4条にもとづき、一般公衆浴場の入浴料金が都道府県知事の指定する統制額として決められています。公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令は…

入湯税(お金と地域)

入湯税は、使い道が先に決まっている税です。鉱泉浴場のある市町村が入湯客に課す目的税で、地方税法が充てる先を四つ挙げています。地方税法第701条が、鉱泉浴場所在の市町村は入湯客に入湯税を課すと定めています。充てる先として条文が挙げるのは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備…

一般公衆浴場(お金と地域)

公衆浴場は、法の下で二つに分かれます。日常生活に必要な湯として料金を統制される一般公衆浴場と、それ以外のその他の公衆浴場という区分です。公衆浴場法の許可を受けた浴場は、一般公衆浴場とその他の公衆浴場に分けて扱われます。前者は地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される浴場で…

温泉権(お金と地域)

湯を使う権利は、温泉法には書かれていません。源泉から湧く湯を誰が使えるかは慣習の側で扱われてきた領域で、民法が並べる物権の列にも温泉権という名はありません。温泉法が定めているのは、掘削自噴や動力揚湯といった湧かせ方に伴う掘削や採取、利用の手続きで、湧いた湯を誰が使えるかという私法上の権利は書かれていません。…

国民保養温泉地(お金と地域)

国民保養温泉地は、格付けではありません。温泉法第29条にもとづき環境大臣が指定する地域で、温泉利用施設の整備と環境の改善に必要な場所という位置づけです。温泉法第29条の「地域の指定」にもとづき、環境大臣が温泉利用施設の整備と環境の改善に必要な地域を指定する制度です。昭和29年に始まり…