混浴の年齢の目安

公衆浴場と衛生

掲示の年齢は、国の一行から来ています。公衆浴場における衛生等管理要領の「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」が、都道府県の条例を通って脱衣所の紙になります。

何を定めた決まりか

厚生労働省の公衆浴場における衛生等管理要領Ⅲ第1の9が、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」という一行を置いています。要領は施設の設備と衛生について国が示した基準で、浴槽水の水質基準もここに載ります。公衆浴場法第3条第2項は、営業者は都道府県の条例で定める入浴者の衛生と風紀に必要な措置を講じなければならないと定めており、要領はその条例の下敷きになります。

現地のどこに現れるか

脱衣所と入口の掲示、券売機のわきの案内、家族風呂や貸切風呂の利用条件が置き場所です。「◯歳以上のお子様は男湯へ」という形の一行がそれにあたり、露天風呂の混浴を設ける施設では、その入口にも同じ年齢が出ます。厚生労働省は令和5年6月23日の薬生衛発0623第1号で、要領の抜粋と公衆浴場法の条文を参考として自治体へ示しており、同じ年齢は市町村の広報や施設の利用案内にも写されます。

利用者から見える意味

子どもとどちらの湯へ入るかは、施設の好みではなく住んでいる土地の条例が決めています。旅先で年齢が変わって見えるのはそのためで、同じ系列の施設でも県をまたげば掲示の数字が違うことがあります。脱衣所では入浴を断る決まりの条件と同じ紙に並ぶこともありますが、こちらは営業者が自分の裁量で緩められる種類の行ではありません。年齢の線は入浴の作法ではなく風紀の側の決まりで、かけ湯の掲示とは根が違います。

勘違いしやすいところ

全国どこでも同じ年齢だと読まないことです。要領は地方自治法第245条の4第1項にもとづく技術的助言にあたり、年齢を最終的に決めるのは浴場業の許可を出す都道府県の条例です。要領の文言も「おおむね」と幅を持たせた書き方で、そこから先の線引きは条例に委ねられています。掲示の数字が土地ごとに違うのは、施設がばらばらに決めているからではありません。