温泉の利用状況の表示
温泉法まわり
加水・加温・循環・入浴剤または消毒の四つは、その旨と理由まで書きます。温泉法施行規則第10条第2項が四つの号を並べていて、掲示の下のほうに申告として現れます。
何を定めた決まりか
施行規則第10条第2項の四つは、加水、加温、循環(ろ過を実施している場合はその旨を含む)、入浴剤の添加又は消毒です。いずれもその旨とその理由まで掲げるところが決まりで、有無だけの表示では足りません。入浴剤は「着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質」と定義され、入浴する者が容易に判別できるものは除かれています。
現地のどこに現れるか
温泉の成分等の掲示の末尾に、四つの項目と「あり」「なし」、その理由が並びます。理由の一行が、その浴槽の湯の入れ方の説明になっていることが多く、加水なら源泉の温度が高いこと、加温なら泉温が低いことが書き添えられます。循環とろ過の欄は浴室の循環水取入口と、消毒の欄は薬剤の使用と対応します。
利用者から見える意味
湯の格ではなく、手を入れたことと理由を客に伝える申告です。四つのどれかに「あり」が付くのは決まりに沿って申告した印で、優劣を並べる欄ではありません。理由まで読むと、その施設が何のために手を入れたかが分かります。源泉の温度、湧出量、衛生上の求めなど事情はそれぞれ違い、同じ「あり」でも背景は一つに揃いません。
勘違いしやすいところ
四つの欄を、良し悪しの採点表として読まないことです。求められているのは事実と理由の申告で、比べる物差しは置かれていません。消毒の理由は湯の側の事情ではなく、レジオネラ対策の指針や浴槽水の水質基準といった衛生の決まりから来ることが多く、「あり」は衛生管理の記録に近い位置にあります。