温泉法上の温泉

温泉法まわり

温泉かどうかは、温度か成分のどちらか一方で決まります。温泉法第2条第1項と別表が線を引いていて、摂氏25度以上あるか、別表の物質を規定量含むかのいずれかを満たせば温泉です。

何を定めた決まりか

温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項は、地中からゆう出する温水・鉱水・水蒸気その他のガスを温泉と定め、炭化水素を主成分とする天然ガスを除いています。そのうえで別表が二つの入口を置きます。採取されるときの温度が摂氏25度以上であること、または溶存物質総量1,000mg以上、遊離炭酸250mg以上、メタけい酸50mg以上など19項目の物質のいずれか一つを規定量以上含むことです。

現地のどこに現れるか

温泉の成分等の掲示が壁にあること自体が、この定義に当てはまる湯だという前提になります。掲示の温度と成分の数字を別表の線と突き合わせると、どちらの入口で温泉になった湯かが読めます。摂氏25度に届かない湯でも、溶存物質計の値や個々の成分の量が別表を越えていれば法の上では温泉で、温度と成分は掲示の上のほうに並んでいます。

利用者から見える意味

温泉であることと、掲示用の泉質名が付くこととは別です。療養泉の限界値は別表の線より高いところに置かれているため、温泉法上は温泉でも泉質名が付かない湯があります。泉質の欄に成分の薄い旨だけが書かれた掲示も、法の線を越えた温泉の掲示です。成分の多い少ないは湯の格ではなく分類の位置を指すもので、単純温泉は成分がうすい湯?がこの点を扱います。

勘違いしやすいところ

温度だけで判じないことです。摂氏25度未満でも別表の物質が足りていれば温泉で、成分がほとんど無くても25度以上あれば温泉になります。ここは冷たい水は温泉ではない?が受け持ちます。もう一つ、泉質名の無い湯を温泉ではないと読む誤りがあり、掲示の泉質名は療養泉の側の名前だという分け方で解けます。