入浴料金の統制額
お金と地域
同じ県の銭湯の値段がそろうのは、知事が決めているからです。物価統制令にもとづく統制額として、一般公衆浴場の入浴料金だけが額を指定されています。
何を定めた決まりか
物価統制令第4条にもとづき、一般公衆浴場の入浴料金が都道府県知事の指定する統制額として決められています。公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令は、第1条でこの指定を知事の権限とし、第2条で料金の区分を12才以上、6才以上12才未満、6才未満の三つに分け、年齢その他の事情を考慮して洗髪の料金区分を設けることもできると定めています。額を指定するのは知事で、施設や組合ではありません。
現地のどこに現れるか
見えるのは券売機の上の料金表と、番台のわきに下がる札です。大人・中人・小人と刷られた三段の区分が省令の年齢区分にあたり、改定の時期には県の告示に合わせて古い札の上へ新しい札が貼られます。県や組合の一覧を見れば同じ額が並び、回数券や時間区分の並ぶ表は、一般公衆浴場の料金表ではないと分かります。統制額は県の告示として先に動くため、札の貼り替えはその後を追う形になります。
利用者から見える意味
値段はその施設の営業判断ではありません。同じ県の銭湯をいくつ回っても入浴料金は同じで、上げ下げは施設ごとではなく告示によって一斉に動きます。額そのものは県ごとに違って改定もされるため、よその県の相場をそのまま持ち込むと合いません。同じ料金表の下に並ぶ入湯税の注記は市町村が決める別の筋で、こちらは県の側の決まりです。洗髪の区分が残る土地では、その分け方も省令に沿った形になります。
勘違いしやすいところ
統制額がかかる相手は限られています。対象は一般公衆浴場で、サウナ、スポーツ施設に併設された浴場、いわゆるスーパー銭湯の料金は各施設が決めます。同じ町で額が大きく開いて見えるのは、区分の違う施設が並んでいるからで、値付けの姿勢の違いではありません。統制額は超えてはならない額として指定されるもので、下回る設定を禁じるものでもありません。