浴場業の許可
公衆浴場と衛生
湯を使う許可とは別に、場を開く許可があります。公衆浴場法第2条は業として公衆浴場を経営する者に都道府県知事の許可を求め、基準の中身は都道府県の条例へ落ちています。
何を定めた決まりか
公衆浴場法第1条第2項が公衆浴場を温湯・潮湯又は温泉その他を利用して公衆を入浴させる施設と定め、第2条が業として経営するには都道府県知事の許可が要るとしています。保健所を設置する市と特別区では市長・区長が出します。設置の場所と構造設備だけでなく、配置の適正の基準まで都道府県の条例で決まるため、同じ法律でも県ごとに線が違い、入浴を断る決まりの書き方も揃いません。
現地のどこに現れるか
帳場や入口に公衆浴場営業許可証として掲げられ、許可の番号と年月日、営業者名が並びます。温泉の成分等の掲示と隣り合って貼られていることが多く、二枚が別の制度から来ていることは番号の付け方で分かります。第3条が営業者に課す換気・採光・照明・保温・清潔の措置は、湯気抜きと換気のような設備として浴室の側に現れます。
利用者から見える意味
湯と場に、それぞれ別の審査がかかっていることです。温泉を引く銭湯や旅館は、温泉法第15条の温泉の利用の許可と、この浴場業の許可の二つの上に立っています。掲示や運用が県ごとに違って見える理由もここにあり、衛生と風紀の基準が条例に落ちているためです。厚生労働省「公衆浴場法概要」が骨組みをまとめています。
勘違いしやすいところ
この許可があることを、温泉である証しと読まないことです。沸かし湯の銭湯も同じ許可で営業しており、温泉を使うかどうかとは関わりなく要ります。逆に温泉旅館でも、業として公衆を入浴させる形であれば公衆浴場法の側に入ります。料金の枠組みのほうは一般公衆浴場と入浴料金の統制額が別に扱います。