十年ごとの再分析
温泉法まわり
掲示の分析年月日には、十年という期限が付いています。温泉法第18条第3項と施行令第1条が、前回の分析から10年以内の再分析と、結果の通知から30日以内の書き換えを求めます。
何を定めた決まりか
第18条第3項は、前回の温泉成分分析を受けた日から起算して10年以内にもう一度分析を受けるよう求めます。年数を定めているのは温泉法施行令(昭和59年政令第25号)第1条です。あわせて、分析結果の通知を受けた日から30日以内に掲示の内容を変更することも決まっています。測るのは分析機関の登録制度の登録を受けた機関で、測り直しと貼り替えが対になっています。
現地のどこに現れるか
現地では分析終了年月日の一行として現れます。日付が数年前でも、それだけでは周期の中にいることしか示しません。今日の日付から10年を引いて、その線より前かどうかを見るのが読み方で、線より前の日付のまま置かれている掲示は期限を過ぎていることになります。年月日は温泉の成分等の掲示の中ほどに刷られています。
利用者から見える意味
掲示の日付が、施設の都合だけでは動かないことです。掲示や変更はあらかじめ知事へ届け出るもので(第18条第4項)、知事は掲示の内容の変更を命ずることもできます(第5項)。古い日付が残っていること自体が、期限の側から見える手がかりになります。この読み分けは分析年月日は古くてもそのまま?でも扱っています。
勘違いしやすいところ
分析年月日を、湯が変わった日と読まないことです。示すのは測った日であって、成分が動いた日ではありません。日付が新しくても、測ったのは源泉であって浴槽の湯ではないため、今の湯加減や濃さを示す数字にはなりません。源泉と浴槽の隔たりは温泉の利用状況の表示の四つの欄と、貯湯槽までの道のりが埋めます。