温泉の成分等の掲示

温泉法まわり

壁のあの紙は、温泉法が九つの欄を指定した掲示です。第18条第1項と施行規則第10条第1項が中身を並べていて、分析書そのものではなく、その結果に基づいて作る要約として貼られます。

何を定めた決まりか

施行規則第10条第1項が並べる九つは、源泉名、温泉の泉質、源泉と公共の浴用又は飲用に供する場所における温度、温泉の成分、成分の分析年月日、登録分析機関の名称及び登録番号、浴用又は飲用の禁忌症、浴用又は飲用の方法及び注意、そして同条第2項各号に掲げる事項です。上の六つが湯の素性、下の三つが使い方と断り書きにあたり、義務づけは第18条第1項、日付の期限は十年ごとの再分析が受け持ちます。

現地のどこに現れるか

貼られる場所は脱衣所か浴室の入口が多く、判の大きさも並べ方も施設ごとに違います。同じ壁に分析書の写しが並んでいることもありますが、掲示と分析書は別の紙です。分析書は湧出地と採水地から始まる試験成績の全文で、掲示はそこから九つの欄を抜き出した要約にあたります。数字の出どころを追うなら分析書の側を見ます。

利用者から見える意味

湯の素性を一枚で確かめられることです。泉質名と温度、分析年月日、登録番号が並ぶので、いつ誰が測った湯かがたどれます。ロビーや入口に同じ掲示を置く施設もあり、脱衣所の一枚は上がってから読み直せます。禁忌症と「浴用又は飲用の方法及び注意」の欄は、内容の判断が知事に委ねられているため、施設ごとに文言が違います。

勘違いしやすいところ

適応症の欄は、施行規則の九つに入っていません。環境省「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」(平成26年7月1日改訂)が示すのは禁忌症と注意の側です。もう一つ、掲示の数字を今の浴槽の湯と読まないことが要ります。この点は掲示の数字は今の浴槽の湯?が扱います。