入湯税
お金と地域
入湯税は、使い道が先に決まっている税です。鉱泉浴場のある市町村が入湯客に課す目的税で、地方税法が充てる先を四つ挙げています。
何を定めた決まりか
地方税法第701条が、鉱泉浴場所在の市町村は入湯客に入湯税を課すと定めています。充てる先として条文が挙げるのは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興で、観光施設の整備もここに含まれます。使い道を条文が挙げている目的税である点が、料金そのものを縛る入浴料金の統制額とは違う筋になります。第701条の2が税率、第701条の3が集め方を続けます。
現地のどこに現れるか
宿の請求書や領収書の明細に、一行として立っています。宿泊料金や入浴料金とは別の行に「入湯税」と書かれ、日帰りの施設では券売機のわきに注記として出ることもあります。市町村の広報や条例には税率と免除の範囲が載り、一般公衆浴場や地域の共同浴場を課税の対象から外している市町村もあります。課税の単位は入湯客一人一日なので、明細でも人数と日数に応じた並びになります。
利用者から見える意味
標準税率は入湯客一人一日について150円で(地方税法第701条の2)、集め方は特別徴収です(同第701条の3)。施設が客から預かって市町村へ納める形なので、払う相手は宿や浴場でも、受け取るのは自治体になります。特別徴収義務者になるのは浴場を営む側で、浴場業の許可を受けた施設も旅館も、預かった分をまとめて納めます。入浴料金の中に含めて表示する施設でも、内訳としては別に立っています。
勘違いしやすいところ
150円は標準税率であって、額は市町村ごとに動きます。条例で税率を変えられるほか、日帰りと宿泊、子どもや学生の扱いを分けている市町村もあります。宿泊税と混ぜて読むのも外れで、宿泊税は自治体が独自に設けた税、入湯税は地方税法に置かれた税です。鉱泉浴場のない宿にはかからず、温泉の成分等の掲示の有無がまずの手がかりになります。同じ町でも、課している市町村と課していない市町村が隣り合います。