浴槽水の水質基準
公衆浴場と衛生
浴槽の湯には、四つの物差しが当てられています。厚生労働省「公衆浴場における水質基準等に関する指針」第4が、濁度・有機物・大腸菌・レジオネラ属菌の値と検査の回数を定めています。
何を定めた決まりか
指針第4が浴槽水に置く四つは、濁度5度以下、有機物(全有機炭素)8mg/L以下または過マンガン酸カリウム消費量25mg/L以下、大腸菌1個/mL以下、レジオネラ属菌が検出されないこと(10cfu/100mL未満)です。同じ値が循環式浴槽にも毎日換える浴槽にもかかります。蛇口から出る原湯・原水・上がり用湯には濁度2度以下・色度5度以下など別立ての値が置かれています。
現地のどこに現れるか
現地で見えるのは掲示より検査の記録の側です。指針は回数を浴槽の使い方で分け、ろ過器を使わず毎日完全に換水する浴槽なら1年に1回以上、連日使用する浴槽なら1年に2回以上、塩素消毒によらない場合は1年に4回以上としています。記録は3年間の保管が求められ、浴室では循環水取入口の手入れの跡がその一端にあたります。
利用者から見える意味
湯の見た目ではなく、測った値で管理されていることです。四つのうち三つは目で分からず、検査の記録と保管年数のほうが実体になります。浴場業の許可の第3条が営業者に課す清潔の措置が、この指針で数字になったと読めます。換水や消毒をしたかどうかは、温泉の利用状況の表示の欄と浴槽の換水の運用に現れます。
勘違いしやすいところ
濁った湯を、そのまま基準の外と読まないことです。指針には、温泉水や井戸水を使うため基準によりがたく、衛生上の危害を生ずるおそれがないときは濁度などの適用を外せる但し書きがあります。にごりの理由が湯の成分の側にある場合がここに当たります。ただし濁りの濃さは湯の質の物差しではありません。中身は乳白色のにごりが扱います。