一般公衆浴場

お金と地域

公衆浴場は、法の下で二つに分かれます。日常生活に必要な湯として料金を統制される一般公衆浴場と、それ以外のその他の公衆浴場という区分です。

何を定めた決まりか

公衆浴場法の許可を受けた浴場は、一般公衆浴場とその他の公衆浴場に分けて扱われます。前者は地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される浴場で、いわゆる銭湯や老人福祉センターの浴場がこれにあたり、入浴料金の統制額の対象になります。後者はヘルスセンターや健康ランドの型、サウナ、スポーツ施設に併設された浴場などです(厚生労働省「公衆浴場法概要」)。

現地のどこに現れるか

区分そのものは掲示になりませんが、料金表の作りに出ます。券売機の上に統制額どおりの三段の料金が並んでいれば前者、施設が決めた料金体系や回数券、時間区分が並んでいれば後者という見え方です。市町村の広報に載る公衆浴場の一覧も前者の側に多く、浴場業の許可を示す営業許可証はどちらの入口にも掲げられます。老人福祉センターの浴場のように、券売機そのものを置かない前者の施設もあります。

利用者から見える意味

どちらの側にいる施設かで、料金と税と支援のかかり方が変わります。厚生労働省「公衆浴場業概要」によれば、令和6年3月末の営業許可施設23,673のうち一般公衆浴場は2,847です。公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)は国と地方公共団体に利用機会の確保を求めており、入湯税を課さない扱いを条例に置く市町村もあります。

勘違いしやすいところ

湯の上下を表す区分ではありません。設備の多い施設が上等という話でも、その逆でもなく、入浴料金の統制額がかかるかどうかで引いた線です。同じ「公衆浴場」の語が指す範囲も、法律ごとに違います。数の移り変わりは大きく、厚生労働省の資料では昭和45年に浴場業の87パーセントを占めた一般公衆浴場が、令和5年度は12.0パーセントで、区分の中身は入れ替わり続けています。