分析機関の登録制度
温泉法まわり
分析書の末尾に並ぶ番号は、測った機関の登録番号です。温泉法第19条が、温泉成分分析を行おうとする者に分析施設ごとの登録を求め、登録簿に年月日と番号を載せています。
何を定めた決まりか
第19条は、温泉成分分析を行おうとする者が分析を行う施設ごとに都道府県知事の登録を受ける制度を置きます。登録されると登録分析機関登録簿に登録年月日と登録番号が記されます。第19条から第22条が見ているのは器具・機械・装置が基準に合うことと経理的基礎で、廃止の届出があれば登録は効力を失います。この機関の分析が温泉の成分等の掲示の数字のもとになります。
現地のどこに現れるか
登録番号の欄として、分析書の末尾と掲示の両方に現れます。施行規則第10条第1項第6号が「登録分析機関の名称及び登録番号」を掲示事項に挙げているためで、機関の名称のあとに都道府県名と番号が並ぶ形が一般的です。同じ番号が分析書と掲示の双方に載っているかを見ると、その掲示がどの分析に基づくかがたどれます。
利用者から見える意味
誰が測ったかが、名称と番号で追えることです。分析の値は測った側が分かって初めて確かめられるもので、番号は登録簿へ戻るための手がかりになります。登録は分析を行う施設に与えられるものなので、番号があることは分析の体制が登録の基準を満たしている印です。日付の側は十年ごとの再分析と合わせて読みます。
勘違いしやすいところ
登録番号を、湯や宿の格付けとして読まないことです。制度が見ているのは分析施設の器具と経理的基礎で、その湯の濃さや浴室の設備を審査するものではありません。湯の品質を保証する登録ではないという一点を外すと、番号のある掲示が上等に見えてしまいます。湯の側の許可は温泉の利用の許可、場の側は浴場業の許可が受け持ちます。