単純温泉
掲示用の泉質
区分: 療養泉の泉質名
溶存物質が1000mg/kg未満で、泉温25℃以上の療養泉です。成分の種類ではなく量の少なさで付く名前なので、温泉法上の温泉に当たるかどうかとは別の話になります。
どんな成分でこの名前になるか
溶存物質(ガス性のものを除く)が1000mg/kg未満で、なおかつ湧出口での泉温が25℃以上であること。この二つだけで名前が決まります(環境省 鉱泉分析法指針 平成26年改訂、1-3(2))。特殊成分の限界値にも届かないため、陰イオンや陽イオンの主成分を名前に立てません。塩化物泉のような塩類泉とは分類の作り方が違い、湧出地でのpH測定値が8.5以上なら名前そのものがアルカリ性単純温泉に変わります。
掲示ではこう書かれる
掲示の泉質欄には単純温泉と書かれ、pHが条件に届く源泉ではアルカリ性単純温泉と書かれます。成分総計の欄が1000mg/kgに届いていないことを確かめると名前の根拠が追え、溶存物質計と並べて読むところです。掲示にはこのほか入浴又は飲用上の注意と、禁忌症・適応症の欄が並びますが、文言を定めるのは都道府県知事なので、源泉ごとに中身が違います。
湯の見た目と肌ざわり
着色や強いにおいのもとになる成分がそもそも少ないため、無色澄明の湯が多くなります。ただし色もにおいも成分の側の話で、泉質名から見た目は決められません。肌ざわりについては、なめらかだと語られることの多い泉質ですが、液性と肌ざわりの結びつきは測り方によって食い違います。この点はぬるつく湯はアルカリ性?の側で扱います。
昔の呼び名
新旧泉質名対照表の1番に置かれ、旧泉質名の欄は「単純泉」です。掲示用泉質名と新泉質名が同じ語のまま、旧名だけが一字短いという並びで、古い分析書や施設の看板では今も単純泉と書かれています。泉温が25℃に届かなければ単純冷鉱泉となり、名前の末尾が冷鉱泉に変わります。この対応は旧泉質名の併記の欄にそのまま現れます。