副業スクールの高額ローン

稼げる話の入口

受講料が分割払いの債務として残る

どんな手口?

講座の中身より支払い方法のほうが重い型です。数十万円から百万円超の受講料を、その場で信販会社の分割払いや目的別ローンに切り替えて申し込ませます。受講をやめても債務は消えず、毎月の返済だけが数年続く状態になります。学ぶ価値があるかどうかとは別に、借り方そのものが問題になる点が特徴です。

見分け方のサイン

「払えないなら借りればいい」と収入や勤務先の申告を促される、審査の書類を相手が代わりに入力する、契約書の控えをその場で渡さない。稼げるようになれば返せるという説明は、「必ず稼げる」という表示と同じで根拠がありません。申し込みをその日のうちに求め、金利や総返済額の説明を飛ばす点も共通です。受講料と借入は別の契約だと覚えておきます。

こうなったらどうするか

申込書に署名する前に持ち帰ります。事実と違う年収を書かない。契約済みなら、クーリング・オフや中途解約の余地を書面で確認し、信販会社にも同時に連絡します。役務の提供が続く契約では支払停止の抗弁が使える場合があり、自己判断で滞納しないでください。返済を止めると信用情報に記録が残る場合があります。

相談先

支払いが始まっていても相談はできます。消費者ホットライン188で、講座の契約とローンの契約をあわせて見てもらいます。返済が暮らしを圧迫しているときは、法テラスで弁護士や司法書士への相談費用の援助が使えるか聞けます。援助の条件や上限は改正されますので、最新の案内を窓口で確かめてください。学校側との交渉も窓口を通すほうが安全です。

解説動画: 【知らないと損】10分でわかるクーリングオフのやり方/弁護士ビーノ

理由がいらない解約制度: クーリングオフは、決められた期間内なら無条件で契約をなかったことにできる制度だと弁護士が説明する。業者側に落ち度がなくても、気が変わっただけでも通り、払った金も戻る。ただし使える期間は短いので、やめると決めたら即刻通知を出すよう繰り返している。

書面が無いと期間は始まらない: 期間の数え方に例外がある。業者から書面や契約条件を示されていないと、そもそも期間が進行しない——つまり書面が出ていない限りは後からでもできる、と説明する。書面を受け取っているかどうかが、期間がもう始まっているかどうかの分かれ目になる。

「稼げる」と誘う契約も対象: 対象になる契約類型を6つ挙げており、そのひとつが業務提供誘引販売。動画の言い方では、主婦などに「このパソコンを使えば稼げますよ」と持ちかけて高額な商品を売りつける形がこれにあたる。エステや英会話のように続けて受けるサービスは特定継続的役務提供で、期間は8日間。

期間切れでも取り消せる場合: 期間を過ぎても消費者契約法の取消権が残ることがある。挙がっているのは、嘘の説明、「必ず儲かります」といった断定的な言い切り、都合の悪い事実を伝えない、帰りたいと言っても帰さず契約させる、不安を煽る、好意の感情につけこむ、判断力の落ちた人を狙う、といった勧誘の仕方だ。

通知は内容証明で残す: やり方は書面で、必ず期間内に、内容証明郵便で送ること。証拠が残らないと「期間内に届いていない」と言い逃れられかねないが、内容証明なら郵便局に同じ控えが残る。今はインターネットからも出せて書式の決まりも緩くなっており、窓口に行くより楽だと案内している。