低温泉
液性・浸透圧・泉温の区分
区分: 泉温
25℃以上34℃未満で採れた鉱泉の区分です。すぐ上の34℃以上42℃未満の区分名もまた「温泉」で、総称と同じ語が区分名にも使われます。
どんな成分でこの名前になるか
ここも中身は温度だけで、25℃以上34℃未満が低温泉です(環境省 2014、指針1-2(1))。同じ表のすぐ上の段は34℃以上42℃未満で、その区分名がまた「温泉」になります。表では低温泉・温泉・高温泉の三つが「温泉」という括りでまとめられ、25℃未満の冷鉱泉だけがその外に置かれます。総称と区分名に同じ語が使われるので、並びごと読みます。
掲示ではこう書かれる
温度の欄は源泉と、浴用に供する場所の二つに分かれます(温泉の成分等の掲示、温泉法施行規則第10条第1項第3号)。低温泉と書いてあっても、浴槽の湯がぬるいとは限りません。34℃に届かない源泉は温めて使うことが多く、その場合は同条第2項により加温の旨と理由が添えられます。泉質名の後の括弧では、浸透圧と液性に続く三つ目にこの語が来ます。
湯の見た目と肌ざわり
手で分かるのは浴槽の湯の温度で、掲示の泉温とは測った場所が違います。指針4-1は泉温を「鉱泉が地上に湧出したときの温度」とし、湧出地点かそれに最も近い位置で測り、分析書には最高温度を記載すると定めます。色やにごりは泉質の側の話で、25℃台の澄んだ湯もにごった湯も同じ低温泉です。取り違えは掲示の数字は今の浴槽の湯?で扱います。
昔の呼び名
「微温泉」や「ぬる湯」がよく使われますが、どちらも環境省 2014 の指針の表には載っていません。新旧泉質名対照表の旧泉質名の欄も、単純温泉・食塩泉・重曹泉・芒硝泉と成分の名前だけで組まれていて、温度を表す語をひとつも持ちません。泉温の分類は泉質名とは別の枠で、掲示や分析書に載る正式な語は低温泉のほうです。