冷鉱泉
液性・浸透圧・泉温の区分
区分: 泉温
湧き出たときに25℃に満たない鉱泉の区分です。温度が足りなくても、温泉法別表の19物質のどれかが規定量に達していれば温泉に当たります。
どんな成分でこの名前になるか
この名前は成分ではなく、泉温25℃未満という温度だけで付きます(環境省 2014、指針1-2(1))。温泉法第2条別表は温度と物質を「又は」でつなぐため、25℃に届かなくても19の物質のどれかが規定量に達していれば温泉です。溶存物質が1 000mg/kgに満たず二酸化炭素泉などの特殊成分だけを持つ湯は、単純二酸化炭素冷鉱泉のように語尾を冷鉱泉で結ぶ名前になります。
掲示ではこう書かれる
掲示の並びは温泉法施行規則第10条が決めていて、温度の欄は「源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度」です。源泉側に25℃未満の数字が入り、使う場所の温度は別に書かれます。そのままでは浴用にできない温度なので、同じ条の第2項が求める加温の旨と理由が並ぶことになります。
湯の見た目と肌ざわり
泉温の区分は、色もにおいも決めません。25℃未満にも澄んだ湯とにごった湯があり、見た目は成分の側で決まります。温めて使う区分なので、環境省 2014 の掲示基準が言う「ゆう出後に空気との接触による酸化、揮発性成分の揮散等」を受けやすく、遊離二酸化炭素を1 000mg/kg以上持つ湯では温める間に気体が抜けます。肌につく泡が出るかどうかも、そこで変わります。
昔の呼び名
「冷泉」という言い方が残っていますが、環境省 2014 の指針にこの語は出てきません。指針が使うのは冷鉱泉で、しかもこれは区分名であると同時に泉質名の末尾にもなる語です。1-3(5)は泉温25℃未満の塩類泉を「…冷鉱泉」とし、ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉を例示しています。旧泉質名の側には温度の語がないので、旧泉質名の併記の欄には現れません。