高温泉

液性・浸透圧・泉温の区分

区分: 泉温

42℃以上で採れた鉱泉の区分です。ここでいう温度は源泉から採取したときのもので、浴槽に張られた湯の温度ではありません。

どんな成分でこの名前になるか

名前を決めるのは成分ではなく、42℃以上という泉温です(環境省 2014、指針1-2(1))。この温度は源泉から採取したときのもので、温泉法上の温泉を定める第2条別表も温度の項に「温泉源から採取されるときの温度とする。」と括弧書きを置いています。浴槽の湯を測った値ではありません。指針は揚湯時間や配管経路の変更で変動するとして、分析中に複数回測り、最高温度を記載するよう求めます。

掲示ではこう書かれる

掲示の「入浴の方法及び注意」には入浴温度の項があり、環境省 2014 の基準はそこに「高齢者、高血圧症若しくは心臓病の人又は脳卒中を経験した人は、42℃以上の高温浴は避けること。」と置いています。これは浴槽の湯についての注意で、源泉の温度の区分とは別の欄です。同じ掲示には加水の旨と理由も並びます(温泉の利用状況の表示)。

湯の見た目と肌ざわり

湯気の立ち方は見えても、それで泉温の区分は決まりません。掲示の数字は源泉で測ったもので、浴槽の湯は加水や貯湯槽を通る間に下がります。42℃以上の源泉でも溶存物質が1 000mg/kgに届かず単純温泉と判定される湯があり、熱さと成分の量は別の欄で量られます。触れて分かるのは浴槽側の温度だけで、源泉の温度は掲示の欄で読むものです。

昔の呼び名

旧泉質名の側にこの語はありません。指針の付表-1 旧泉質名対照表は「温泉と冷鉱泉の区別は省略し「泉」と記す」と断っており、食塩泉・重曹泉・芒硝泉といった旧名は温度を持ちません。泉温が現れるのは泉質名の後の括弧のほうで、指針の記載例は「含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉(高張性弱アルカリ性高温泉)」です。浸透圧・液性・泉温の併記の欄がそこに当たります。