再委託
契約と仕事の言葉
受けた仕事をさらに別の人へ回すこと
どういう意味?
受けた仕事の一部または全部を、さらに別の人へ任せることです。禁止か、事前の承諾が必要かを契約で決めるのがふつうで、黙って回すと違反になります。任せた相手の仕事の結果も自分の責任として問われ、遅れも品質もこちらが引き受けることになります。
どこで出てくるか
業務委託の契約書に、再委託の禁止という見出しで置かれています。案件が重なって手が回らないときや、動画編集のように工程を分けやすい仕事で検討されます。身内に手伝ってもらうだけでも、契約上は再委託にあたる場合があります。
使うときの注意
承諾を得た場合でも、秘密保持と権利の条件は相手にも同じだけ課してください。差額だけを取る形になると、品質の低下も信用の損なわれ方も、最後は自分に返ってきます。誰が最終の責任を負うかを、依頼する前に文章で決めておきましょう。
解説動画: 業務委託契約書の作成方法!7つのポイントと契約条項の工夫例などを弁護士が解説します。/弁護士 西川 暢春 - 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
再委託を認める側の利点: 受けた側が外部の専門人材を使えるようになり、適材適所で仕事の質と速さが上がる。その結果は頼んだ側にも返るので、頭から禁止すればよいという話ではない。認めるかどうかは、この利点と次の弊害を両方はかりにかけて決めるものだと整理している。
弊害は責任の所在: 人を挟むほど頼んだ側の意図が伝わりにくくなり、管理が難しくなる。誰がその業務をやっているのか不明確になり、責任の所在も分からなくなる。だから認める場合でも、丸投げにならない縛りをかけることが要点になる。
契約に入れる縛りの例: 挙がったのは5つ。再委託先の仕事にも受けた側が責任を負うと明記する、事前の許可制にする、特定の一部分だけ認める、再委託先の社名と連絡先を通知させる、一度出した許可を後から撤回できると書いておく。どれも丸投げを防ぐための縛りとして並んでいる。
誰が担当するかも決められる: 中身によっては担当者が誰かが重くなる。特定の資格の保持者に限る、業務経験が何年以上の人に限る、担当者のうち一定割合以上をその条件にする、といった制限を置ける。相談を受ける仕事では担当者を特定し、他の者には担当させないと書く方法もある。
資本金で下請法が乗る: 資本金1000万円超の会社が、それより小さい会社や個人事業主へ委託すると下請法の対象になることがある。対象なら納品や役務の提供から2か月以内の支払いが義務になり、代金の減額や仕様どおりの物のやり直しは禁じられ、書面での発注も必要になる。