二次利用
契約と仕事の言葉
納めたものを別の用途で使い直すこと
どういう意味?
一度納めたものを、最初に決めた用途とは違う場面で使い直すことです。ウェブ用に描いた絵を印刷物や商品に載せる、書いた記事を書籍にまとめるといった使い方が当たり、多くの契約で別料金や再許諾の対象になります。黙って広がる例も実際にあります。
どこで出てくるか
イラストや写真、音源、記事の仕事で頻繁に出ます。見積書に二次利用料は別途と書き添える人も多く、著作権と納品物の権利の条項とセットで話し合われます。掲載の期間や使える媒体の範囲、改変の可否まで細かく決める発注者もいて、条件は案件ごとに違います。
使うときの注意
自由に使っていいですよね、と口頭で流されやすいところです。使う範囲と期間を書面に残し、想定していない使い方が出てきたときは追加の対価を相談してよいと、最初に伝えておきましょう。断る前提ではなく、条件を決めれば通せる話として置くと角が立ちません。
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権利は2つに分かれる: 描いてもらったキャラクターには、描き手の側に著作権と著作者人格権が生まれる。前者はそのキャラで商売することを止められる権利で、譲り受けられる。後者は表記を求めたり勝手な改変を止めるための権利で、譲渡できない。買い取っても描き手の意向は残る。
使ってよい範囲を先に決める: 薦められている形は、著作権は買い取り、人格権は行使しないと取り決めること。ただし譲らない相手もいるので、その場合は使える範囲を事前に決めておく。グッズのデザインと販売、動画配信での使用のように、想定する用途を具体的に並べて確かめる。
後から止められない形に: 決めずに進めると、描き手の気まぐれでそれまでできていた配信ができなくなる例が普通にあるという。活動の範囲を制限しない、一部を制限する場合も後から追加で禁止されないことまで書いておく。年齢制限のある内容など、制限の中身も詰めておく。
他の人に頼めるかどうか: 他のつくり手の制作を制限されると、別の描き手へ発注できなくなる。加工の可否も同じで、決めていないと装備を足した投稿や改変ができない。訴えるところまで行く人はまずいないが、直接文句を言いに来る相手はいると話している。
契約書でなくても効く: 形式は契約書でなくてもよく、メールで条件をまとめて送り、確認しましたの一言をもらうだけで効力があるとしている。あとはやり取りを保存しておく。ただし話し手は法律家ではないと断っており、参考として受け取る前提の内容。