課税所得
お金の言葉
税額の計算のもとになる金額のこと
どういう意味?
税率をかける直前の金額のことです。副業の売上から経費を引き、さらに医療費や社会保険料などの所得控除を差し引いた残りが、これにあたります。売上そのものに課税されるわけではないので、引けるものを落としきれたかで負担は変わります。控除の種類や上限は改正されます。
どこで出てくるか
確定申告書の計算欄、住民税の通知、会計ソフトの集計画面に出ます。副業の分は本業の給与と合わせて計算されるため、給与所得との合算という考え方が前提になります。税率は段階的に上がるしくみなので、同じ10万円でも重さが違います。
使うときの注意
手元に残っている現金と課税所得は一致しません。数十万円の在庫を抱えていても、売れていない分は在庫と売上原価の扱いで経費にならないためです。利益が出た年ほど、翌年に来る住民税や税金の支払いに備えておく必要があります。数字は年をまたいで効いてきます。
解説動画: 【初心者向け】所得税はこうやって計算する!知らないと損する税金の基本/個人事業主チャンネル by 弥生
税率をかける前の金額: 所得税は個人の所得にかかる税。1月から12月までを一区切りとして、その1年分をまとめて計算する。かかる先は入ってきた額そのものではなく、課税所得に税率をかけた額になる。個人事業主は自分で確定申告して納め、給与の人は毎月の天引きと年末調整で精算される。
求め方は働き方で違う: 個人事業主は、その年の売上から必要経費と所得控除を差し引いた残り。必要経費は売上原価・交通費・電話代・外注費など、売上を稼ぐために直接かかった費用を指す。給与の人は年収から給与所得控除と基礎控除を引いた額で、引ける額は年収によって変わる。経費や控除が増えるほど課税所得は小さくなる。
段ごとに税率が変わる: 税率は5%から45%までの超過累進で、全体に一つの率がかかるのではない。課税所得400万円なら、195万円までに5%で9万7500円、そこから330万円までの135万円に10%で13万5000円、超えた70万円に20%で14万円。足した37万2500円が所得税額になる。
速算表なら一度で済む: 段ごとの計算を繰り返さずに済むよう、国税庁が速算表を出している。課税所得400万円の人は税率20%・控除額42万7500円の行にあたり、400万円に20%をかけて控除額を引けば37万2500円。段を積み上げた額と一致する。計算間違いを防ぐ意味でも使える。
復興特別所得税の上乗せ: 2037年までは復興特別所得税も乗る。2011年の東日本大震災の復興財源を確保するために作られた税で、計算は所得税額の2.1%。所得税が37万2500円の人なら7822円、合わせて約38万円を納めることになる。所得税だけを見ていると、この分が抜け落ちる。