登録番号
判定と表示の欄
この紙を出した機関の番号です。分析書の末尾に住所と名称、代表者の氏名とともに置かれ、職印を押すところまでを鉱泉分析法指針の8-6が求めています。
分析書のどこに書いてあるか
分析書のいちばん下、作成の年月日の下にまとまっています。鉱泉分析法指針(平成26年改訂)の8-6は、湧出地の調査を行った者と試験室の試験を行った者に続けて、登録分析機関の住所および氏名、法人であれば主たる事務所の所在地と名称と代表者の氏名、そして登録番号を記載し、職印を押印することとしています。指針の例示は「登録番号 ○○○○○第○号」の形で、分析終了年月日と同じ下端に置かれます。
何を表す数字か
分析を行った施設が温泉法第19条の登録を受けていることを示す番号です。同条は、温泉成分分析を行おうとする者が分析施設ごとに都道府県知事の登録を受け、知事が登録分析機関登録簿に登録の年月日と登録番号を載せると定めています。同じ番号が壁の温泉の成分等の掲示にも第6号「登録分析機関の名称及び登録番号」として並ぶため、紙と掲示が同じ機関を指しているかを照らし合わせられます。
読むときの手がかり
壁に出ている紙が分析書そのものかを、この行から確かめられます。指針の2-3は、項目を絞った試験の報告には表題「鉱泉小分析試験結果」を用い、温泉分析書ではないことを明記するよう求めています。単位も分かれ目で、小分析は蒸発残留物をg/L、ほかの成分をmg/Lで書きますが、分析書は試料1kg中の表です。ミリバルまで並ぶ三列の表があれば、それは分析書のほうです。
よくある誤読
番号の桁や機関の名前を、湯そのものの格付けのように読む見方です。指針の脚注は、小分析の結果は温泉法に基づく利用許可の正式な申請には使用できないと書き、小分析が温泉かどうかや泉質の推定までを役目とすることを断っています。番号が示すのは施設が登録簿にあることで、分析機関の登録制度の登録は器具・機械・装置の基準と経理的基礎から判断されます。