判定の欄

判定と表示の欄

泉質の見出しが、判定に替わっている紙があります。療養泉に当たらなかったときの書き方で、温泉法のどの項目で温泉と認められたかが、代わりに書かれます。

分析書のどこに書いてあるか

分析書の6、ふだんは「泉質」と刷られている位置です。鉱泉分析法指針(平成26年改訂)8-6は、療養泉に当たらない結果のとき、この見出しを「6.判定」に差し替えるとしています。環境省の温泉分析書様式でも、作成上の注意事項11が泉質の分類ができないものは泉質名を記載しないと断っています。見出しが判定になっている紙には、旧泉質名の併記も並びません。

何を表す数字か

その湯が、温泉法のどの項目で温泉と認められたかを述べる欄です。温泉法上の温泉の別表は泉温25℃以上か、掲げられた物質のどれか一つで足りるため、療養泉の限界値に届かない湯でも温泉にはなります。温泉と療養泉は別々の表で決まるので、片方だけに当たる湯が出ます。指針8-6の例文も、適合した項目名を挙げたうえで「療養泉には該当しないので泉質名はない」と続ける形です。

読むときの手がかり

表題まで見ると、三つの段階が分かります。泉質名が出ていれば療養泉、判定の欄なら温泉ではあるが療養泉ではない湯です。温泉法の別表にも当たらなかったときは、指針8-6により表題自体が「水質分析書(鉱泉分析試験による分析成績)」に替わり、温泉分析書とは呼ばれなくなります。壁の温泉の成分等の掲示に泉質名の行が無いのも、この段階の紙だからということがあります。

よくある誤読

泉質名が無い湯を、格の下がった湯と読むのは外れです。泉温が25℃に届かず、メタけい酸の項目だけで温泉と判定される湯があり、その紙に泉質名は付きません。判定の欄は温泉法の表と療養泉の表のどちらに当たったかを述べているだけで、湯の中身を値踏みしてはいません。泉質名の有無で湯を並べ替える読み方は、泉質名が無ければ温泉ではない?が扱います。